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不倫の慰謝料請求

不倫の浮気相手に慰謝料請求するために内容証明郵便を送り続けてましたが受け取り拒否をし続けてました、また挙句の果てには引越しをしてしまい現在住所がわからない状態です。 これでも3年の時効は適用するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • lv4u
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回答No.1

>>これでも3年の時効は適用するのでしょうか? 基本的に、「時効」が適用されるようですね。 ただし、内容証明を出すことにより、6ヶ月間は、一時的に時効を中断させることができるそうです。 ですので、時効があと一週間とかに迫っていた場合、その間に訴訟等を起こすことが可能になります。 いずれにしても、「内容証明」ってのは、単なる手紙でしかありません。 相手が慰謝料を払う気が無いなら、内容証明を受け取ろうが、受け取り拒否しようが、さしあたり調停、あるいは、訴訟を起こすことになります。

noname#194992
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 とりあえず住所がわからないと裁判も起こせないのでまずは住所を調べてみます。

その他の回答 (2)

  • oignies
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回答No.3

慰謝料ってそんなにこだわるなら離婚すればよくないですか。一方的にあいてがいいよったのではないでしょうし。ふたりの責任ですよ。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

 失礼ながら、本当に慰謝料を請求して支払ってもらう気があるのか、と感じました。 と、いうのは、「内容証明郵便を送り続けました」と、お書きです。慰謝料を請求するのに内容証明郵便は使うでしょうが、何度も送るものではありません1回で良いのです。相手は、内容証明郵便の内容が分かっているから受けとらないのです。 何度も内容証明郵便を送らなければならないとは、内容証明郵便の意味の誤解と内容そのものが問題ではありませんか。慰謝料請求に内容証明郵便を送るのは、スタートラインに立ったのと同じです。送ったときから始まりなのです。ここで優位に立てるなんて考えはいけません。 又、内容証明郵便を送ったあとの、相手の対応を数々シミュレーションしてそれに備えて準備した上で内容証明郵便は送るべきです。今回のご質問は、相手が引っ越しした。と、いうことです。ならば勤務先が分かっているのなら勤務先に送れば良いのです。勤務先に送らざるを得なかった理由を少し書き添えておけば、相手が文句を言ってきても大丈夫です。 そして、3年間の時効の問題を気にされていますが、それは実体法上の権利の問題です。法的な権利はそうですが、事、不倫の問題に関しては実務上からいうと、早急に解決した方が良いです。3年以内に慰謝料を請求します。なんて非現実的です。今のあなたに、慰謝料を請求するためにやらなければならないことはあります。このままでは相手にするりと逃げられますよ。例え住所が見つかってもです。このままではによう証明郵便の意味が無いのでは無いでしょうか。(あなたの姿勢からの判断です。)