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慰謝料の請求について
結婚3年目の20代後半の女性です。専業主婦ではありません。 営業職の夫(30代前半)が顧客の女性(40代後半)から執拗に交際を迫られ、2度外泊をいたしました。(そのことを証明するメールをカメラで撮影しており、証拠はあります。)この女性は夫が既婚者であることは認識しておりました。 私自身はそのショックで体調を崩しており、相手の女性に慰謝料を請求したいと考えております。 まずは、内容証明で請求するつもりですが、その中に「なお、この通知書到着後1週間以内に上記の対応(←慰謝料の振込みと謝罪文)が確認できない場合は、まことに遺憾ではありますが、法的措置を取ると同時に、貴殿の上司に貴殿が送信した内容のメールを証拠として提出し、今後一切仕事で関わらないようにしていただきたいと、依頼いたしますことを、ご承知ください。」と書きたいと思っております。ただ、「貴殿の上司に~」という内容が、逆に脅迫罪だとかプライバシーの侵害だとか問題になるのではないかとも考えております。 個人的には慰謝料だけでなく、今後一切、少なくとも仕事以外で関わらない、という確証がほしいので、このような内容を織り込みたいのですが、やはり、「法的処置を取らざるを得ない」に留めておくべきでしょうか? なお、夫はこの女性が顧客という立場を利用し、夫の上司にも担当者(夫)を変えたら発注を依頼しない、と脅していたという話をしており、反省していることから離婚はしない方向で考えております。
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質問者が選んだベストアンサー
私も基本的に#1・#2さんと同じ意見です。 質問者さんのお気持ちはわかりますが、上記内容証明に「貴殿の上司に~」と書くのは、結局のところ、「金をよこさないと世間にばらすぞ!」ということになってしまうため、恐喝罪等に当たらないとも限りません。 ですので、こういった文面は避けられるほうが賢明だと思います(∵内相証明は相手にとっても証拠になる)。 以下は参考意見です。 >個人的には慰謝料だけでなく、今後一切、少なくとも仕事以外で関わらない、という確証がほしいので ということですが、今後(やむをえない業務上のもの以外につき)夫に近付かない、近づけば金○円払うことを誓約する、という内容の誓約書を差し入れさせるという手もあります(が、効果のほどはなんとも言えない)。内容証明に、謝罪文と誓約書を書かせること、を盛り込むことは問題ないと考えます。 >貴殿の上司に貴殿が送信した内容のメールを証拠として提出し、今後一切仕事で関わらないようにしていただきたい 質問者さんの真意としては、業務としても相手女性が関わることを回避したいということだろうと思うのですが、確かに、相手女性を不法行為で問い、併せて(無茶を覚悟で)その女性の所属する会社の使用者責任を法的に問うという形で相手会社に知らせるという方法もないではありません。が、会社との関係、ご主人の今の会社での地位がどうなるか、といったことがわかりかねますので、(質問者さんにこれ以上無駄な被害が及ばないようにするために)、慎重に行動するべき点が多くあるように思います 慎重を期して、やはり場合によっては弁護士さんに相談するということも視野に入れて考えられたほうがいいのではないかと思います。弁護士がついた場合には、その弁護士が窓口にもなりますし[現状、弁護士のいない段階で内容証明を出した場合、何らかの連絡(払込先の問い合わせや期限の猶予の申込、ないしは内容に対する異議等)を相手女性がする場合には質問者さんか、質問者さんのご主人になってしまいます]。
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- ?橋 昌也(@fudousin)
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みなさんがおっしゃるとうり、その脅迫文はやめましょう。 さらに、慰謝料の請求に関しても、旦那さんが会社を辞める場合もあるという覚悟でなければ、やめたほうがいいでしょう。 旦那さんの会社の得意先であれば、もめたときはそうなる可能性が大きいです。
お礼
ご指摘の点に関しては、十分考慮しております。 夫が辞めさせられる可能性は無く、逆に本人は辞めたがって います。 あと、「脅迫文」という書き方は、失礼だと思います。 私が送ろうと思っているのは「脅迫文」ではなく「請求書」です。
- mikichan-e
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内容証明には、会社関係の記載はしない方がいいです。 それを逆手に取られますので、弁護士に依頼してからアクションを起こした方がいいです。
お礼
ありがとうございます。やはり、逆手にとられますよね。 弁護士への相談も視野に入れて、じっくり考えたいとおもいます。
- R48
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今件はお互いの勤務会社が絡んでいるため、弁護士に依頼したほうがよろしいです。 下手をすると相手先会社が契約弁護士を通じて反訴しかねません。 会社同士の対決になる可能性がかなり高いです。 因みに書かれている内容は脅迫と受け取られると思われます。
お礼
ありがとうございます。やはり、脅迫と受け取られますよね。 弁護士への相談もあわせて検討したいと思います。
お礼
ありがとうございます。慎重を期して、請求方法について考えて みたいと思います。弁護士に相談することは可能なのですが、 いきなり弁護士を通した文書が本人のもとに届くと、神経を逆撫で するかなぁ、と思っておりました。 調べてみたところ、慰謝料の請求書は3年間有効らしいので、 最善の方法を検討してみたいと思います。