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債権回収後の慰謝料請求
- 貸した物を返すよう何度請求しても応じないので、内容証明郵便を送付したところ、返却されました。しかし、相手の行動により心療内科に通院・投薬治療中です。
- 内容証明郵便には法的処置の旨は記載されており、精神的被害や慰謝料については記載されていません。相手が返却に応じたのは内容証明郵便を送付してからであり、返却要求時には謝罪の言葉と共に応じる旨を伝えてきました。
- このような場合、慰謝料を請求することは可能です。相手の行動による精神的被害を証明し、債権回収後の慰謝料請求を行うことができます。
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質問者が選んだベストアンサー
契約は使用貸借ですよね。(違っていればご指摘お願いします) そうすると1,2,3の事例は結局債務不履行に吸収されます。 債務不履行による損害賠償請求は債権一般で認められる ものですので、考慮はできます。 しかし、この場合も債務不履行によって通常発生する損害(通常損害)と特別の事情によって発生する損害(特別損害)に分類され、前者なら比較的請求は容易になりますが、後者であればその損害を債務者が予見できたという条件が必要になります。 質問者様の場合、何かを貸したがなかなか戻ってこなかったという状況です。 そして、貸借契約の債務不履行ににおいての精神状態の悪化という損害は貸した物にもよりますが、大抵は特別損害にあたります。 よって、その物を返さなかったら質問者様の精神が悪化するだろう、という事を債務者が予見できたか、という事になりますが、やはり難しいんじゃないでしょうか。借りたものを返さなかったら、と想像した時、普通相手が心療内科に通うほど辛い、とまでは予見できないと思います。質問者様は本当に辛いと感じてらっしゃるのが事実でしょうし、納得できないかもしれませんが、どこまで債務者に賠償を負わせるべきかという点から、債務者が予見できなかった事にまで責を負わせるのは酷、という方針を法律はとっています。 勿論返却されなかった事について、通常発生する損害(通常損害)については賠償請求可能です。
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- kurokuro106
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あまりにも執拗な暴言が日常的に続き、精神を悪化させた と認めるに足りるならば、慰謝料の請求が可能となる場合 がありますが、質問者様の精神的被害が通常予見できない ものであれば、慰謝料請求は難しくなります。 暴言の程度と頻度によりますので、無料法律相談などで 一度相談してみてください。
補足
ご回答ありがとうございます。 重ねての質問となりますこと、お許し下さい。 1.内容証明郵便送付後、期日内であり、相手がまだ返却に応じていない場合 2.内容証明郵便記載の期日を過ぎても、相手が返却に応じない場合 3.相手の不手際により、こちらが返却を確認できない場合 以上の場合でもやはり請求は難しいのでしょうか? また、精神を悪化させた理由が、暴言ではなく、 長期間に渡る債務不履行そのものにあるとした場合 (そういった理由付けが出来るのかどうか自体も分かりませんが・・・)は 如何でしょうか? ご回答頂ければ幸いです。
お礼
再びご回答ありがとうございます。 その後、事実の再確認や、法令等に関して調べてみたのですが、 3の事例に相当することが判明致しました。 本人訴訟になりそうですが、七転び八起きの覚悟で頑張ってみようと思います。 本当にありがとうございました。