- 締切済み
実務での民法の取り扱いを教えてください
物権的妨害予防請求権を内容証明郵便で通知をした後 無視をされた場合の手段ですが 妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができるとありますが よくわかりません 実際に被るであろう損害賠償額を供託させるということですか? 供託をさせることで相手に威圧を与えることができるのですか わかりません 教えてくださいお願いします
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- golgo13-
- ベストアンサー率25% (10/40)
>慰謝料請求も行使する事が出来るでしょうか? こう云う仮処分なり、こういう状況での慰謝料請求なんて聞いたことがない 裁判して請求をしても、棄却されるのがおち
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>実際に被るであろう損害賠償額を供託させるということですか? 違います。 斜面に駐車することで、「万一の場合、我が家に崩れ落ちる心配がある。」と言うならば、「駐車禁止の仮処分申請」し、それが認められれば、駐車は禁止されますが、逆に駐車できなくなったことを保障しなくてはならないので、申請人が保証金として供託します。 また、「万一の場合、我が家に崩れ落ちる心配がある。」と言うことで、崩れ落ちることで多額の損害が生ずるので、それを保障せよ、と言う仮処分はできないです。 これは、先の「駐車禁止の仮処分申請」によって、駐車することを禁止するので(認められれば)それによって崩れ落ちることを阻止できるので「崩れた場合は」と言う仮定的な前提では仮処分はできないです。 以上は「仮処分」のことで、仮処分申請しなくても、「崩れ落ちて損害があった。」と言う事実が発生した後ならば、本訴によって「〇〇万円支払え。」と言う訴えとなります。
- golgo13-
- ベストアンサー率25% (10/40)
物権的妨害予防請求権を主張するに当って、ま、債権者としましょう。 債権者が、債務者の行なう工事に脅威を感じてます、と。債権者の家に障害が行くんじゃないかと。 債務者サイドのクレーン車が債務者所有の軟い土地に入ってきたら、クレーン車が倒れて債権者の家が壊れるんじゃないかと。 例として、債務者は、大仏を田んぼに置きたい意思は変わらないとのこと。その横に債権者の家があるとしましょう。 田んぼは柔らかいのだから、石の巨大大仏を置かれては困るから、債権者が「置くな」って言う。でも債務者の態度は変わらない。 で、債権者は仮処分申請すると。債権者が立証(疎明)して裁判官に訴える。(疎明とは裁判官の心証形成の程度が確かに間違いないとまでいかなくても、間違いないだろうという程度にまでいたることをいう。) それで、裁判官が仮処分決定した場合、債権者は裁判所が決定した保証金を供託する必要があります、と。 これは、仮処分が不当であった場合、相手方(債務者)に発生する損害を担保するのが目的です。保証金の額は事件により異なりますが、目的物の価格の10~20%が通例です。 文を書きながら例え話を考えていたから文章が目茶目茶になってごめんなさい
お礼
ご回答ありがとうございます 場面は 傾斜の砂利の青空駐車場であり 自宅に自動車が傾むいて駐車されております 周りの人に聞いてみると まぁ倒れることはないと思うが ぎりぎりかなぁとの事 自分の家がされていると言う事で畏怖を感じています 一応写真で証拠をとっていますが 慰謝料請求も行使する事が出来るでしょうか?
お礼
逆に駐車できなくなったことを保証しなくてはいけないのですねぇ 目からうろこです 何が何でも訴えればいいものでもないのですね 大変勉強になりました ありがとうございました