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名誉毀損で訴えた相手から損害賠償請求

名誉毀損で自分の会社のスタッフに内容証明をおくり慰謝料を請求したところ 会社の上司から口頭で「こんなので裁判できないよ」「裁判をして会社のスタッフの雰囲気が悪くなったら損害賠償請求するよ」などと言われました。他のスタッフには事情をすでに説明済みで理解してもらったうえでの内容証明の送付となりました。 これは脅迫に当たりますか? スタッフの雰囲気が悪くなったことによる損害賠償は成立するのでしょうか? また、このような事に対応するにはどういった行動が最適でしょうか? よろしくお願いします。

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  • poolisher
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回答No.1

法律専門家に具体的な経緯を説明して相談にのってもらうのが最適です。 あなたの慰謝料請求が不当な内容で、会社の業務が滞ったりスタッフが 辞めたりといった実害がでれば、業務妨害を原因として損害賠償請求も あるかも知れません。 名誉棄損等の場合、普通は先ず棄損行為を「止めろ」と警告します。 それでも改善されない場合、悪質ということで法的手段に移します。 もし、いきなり慰謝料請求したとすれば相手もびっくりするでしょう。 逆に相手の不法行為(名誉棄損)を会社にも訴えていて、会社も何も 対策してくれていなかった場合、会社に対しても加害者の使用者責任や 管理者責任を問うことができます。

mmoofoo
質問者

お礼

ありがとうございます。会社の上司がいる前に名誉を傷つけられました、その後上司に相談や指摘をしましたが何のアクションもありませんでした。 不当な内容でなければ大丈夫なのですね。ありがとうございます。

mmoofoo
質問者

補足

会社の上司がいる前に名誉を傷つけられました、その後上司に相談や指摘をしましたが何のアクションもありませんでした 間違えました、会社の上司がいる前で名誉を傷つけられました。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
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回答No.2

脅迫には該当しませんが、問題はある発言となるでしょう。 名誉毀損とありますが (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 上記に該当するのでしょうか? そのあたりで、回答も変動しますが、できれば「弁護士」へ相談すればいいかと思います。

mmoofoo
質問者

お礼

ありがとうございます。 名誉毀損の内容は 会社の全体ミーティングで会社の金銭を盗んでいる、他スタッフと付き合っている、その付き合ってるスタッフばかりに優しくしたり融通を利かせている、私は上司なのですが、私の仕事中の一言を指摘しそんな事言うなら責任者をしないで欲しい、他の皆がそう思っている等発言ありました。 弁護士に相談する方向で考えます。ありがとうございます。