• ベストアンサー

給与の支払い期限について。

給与の支払い期限について。 会社のパワハラが激しくて会社を辞めました。私が引継ぎがをしないから、もめてます。そして私が引継ぎをしないから、会社へ来たら給与を現金で支払うと言われています。 ただ、今会社へ行く事が蹴たくそ悪く行きたくありません。 会社は私への給与支払義務期間が何ヶ月まで発生するのでしょうか? 半年後に私が会社へ出向いて7月給与を現金で支払ってもらう事は可能でしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

この場合、会社は「来れば支払う」という意思を示していますから、労働基準監督署や少額訴訟をしても全く無意味でしかありません。 >ただ、今会社へ行く事が蹴たくそ悪く行きたくありません。 これは、相談者さんの側の一方的な理由ですから、会社には責任はありません。 >私が引継ぎがをしないから、もめてます。そして私が引継ぎをしないから、会社へ来たら給与を現金で支払うと >言われています。 その引継ぎをしていないことで、会社に損害を与えた場合は賠償請求されれば逆に払わないとならなくなることもあります。

Diet0216
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 結局、先週金曜日に振込してもらえました。 大人気ないですが…引継ぎなしでした。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

"会社は私への給与支払義務期間が何ヶ月まで発生するのでしょうか?" ↑ 他の方が回答しているように2年です。 つまり、時効が2年だ、ということです。 給料は今までどういう形態で支払われて 来たのでしょうか。 就業規則はどうなっています? 銀行振り込みではないのですか。 なら、会社へ来たら云々は違法の可能性が あります。 払わなかったら内容証明、労働基準監督署、 少額訴訟などの手段があります。 どういう具合に辞めたのか、詳細が判りませんので 確かなことは言えませんが、引き継ぎ義務というのは ありますよ。 しかし、それは退職前に済ませるべきでした。 退職後に義務がどうのこうの言われても困りますね。 どうして、退職前に済ませなかったのでしょうか。 会社に責任があるのか、質問者さんに責任があるのか、 そこら辺りが不明です。

Diet0216
質問者

お礼

7月16日の日にもパワハラを受けました。私はその際口論になった際、社長へそんな人間いらないですよね?と言い、安易な引継ぎ書、離職表への捺印などをして机の上に置いて帰りました。辞めるとは言わず…しかし、後日退職届を出しています。 なので、辞め方は良くないと思います。引継ぎは急に辞める事になった為。 また今まで振込でした。 やはり、給与は支払わないのでしょうか。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.3

既に退職しているのなら、引き継ぎの義務はないです。 未払い賃金は過去2年に遡って請求できますので、会社に支払い義務があるのは2年となります。 「会社に来たら払う」→こんな条件付きの支払いは認められないです。振り込んで支払えと言えます。

Diet0216
質問者

お礼

ありがとうございます。 もう既に退社しています。 私も"「会社に来たら払う」→こんな条件付きの支払いは認められないです。振り込んで支払えと言えます。"が不満で労基へ電話しました。 そしたら、現金で給与を渡すのが法律上では、当然な事らしく…振込は妥当ではないらしいです。 私はパワハラまで受けた会社への引継ぎをしたいと思わないんです。 なので2年以内に7月給与を貰いに行こうかと思います。 大人気ないって思われるかもしれません。ただ私はそれ程の恨みが会社にはあります。 ありがとうございました。

  • nrhp618
  • ベストアンサー率20% (164/817)
回答No.2

支払義務期間に関しては、法律によるものでは全くありません。 各企業にて判断できるものであり、就業規則などに記載する義務も全くありません。 最短であれば、支払いの当月内だけということも全く可能なことです。が、 質問者自身の場合には、給与など一円たりとも支払わなくても、企業側に過失や支払義務は全く皆無と言えます。 無論、相当高額の損害賠償請求が行なえます、質問者自身に対して。 理由は、質問文からしても明らか過ぎます。

Diet0216
質問者

お礼

なぜですか? 働いた分の給与を支払う義務が会社にはないのですか? 引継ぎをしていない、している関係ない話ではないのですか?

noname#159030
noname#159030
回答No.1

二年以内なら請求権はあります。

Diet0216
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 結局、先週金曜日に振込してもらえました。 ありがとうございました。

関連するQ&A