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給与の支払い義務について。

給与の支払い義務について。 1時間程の引継ぎをしていない、している。によって給与から差し引かれるのでしょうか? 会社への損害が生じた場合も、引かれるのでしょうか? 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
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回答No.2

損害を給料から差し引くことは労基法24条の 給料全額払いの要請に違反します。 やられたら、文句を言えます。 会社が相手にしてくれなかったら、労働基準監督署 に相談して下さい。 それでもダメなら、少額訴訟をすれば取り戻せます。 少額訴訟は素人でも出来ますよ。 だから、会社としては、いったん給料を全額支払って から、別個に、改めて損害賠償を請求することに なります。 ただ、会社の損害賠償請求が認められるためには、 労働者に重過失が必要だ、とされる場合が多いです。 また、その損害が、会社の責めに帰すべき事由によって 発生した場合には、請求自体が認められないことが あります。

Diet0216
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 結局、先週金曜日に振込してもらえました。 大人気ないですが…引継ぎなしでした。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
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回答No.1

>1時間程の引継ぎをしていない、している。によって給与から差し引かれるのでしょうか? 内容次第となりますが、その引継ぎが「業務」として必要であり、且つ、会社より指示がされていた場合はその業務が遂行されていなければ時給計算して差し引かれることは不可能ではありませんが、その場合は一旦給料を支払ってから、会社が改めて請求すると違法ではありません。 >会社への損害が生じた場合も、引かれるのでしょうか? 会社へ損害を与えた場合は、会社には損害賠償請求をすることができます。 その場合でも、給料の一方的な差し押さえや天引きもできません。

Diet0216
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 結局、先週金曜日に振込してもらえました。 大人気ないですが…引継ぎなしでした。 ありがとうございました。

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