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給与支払報告書
給与を担当しています。 今、給与支払報告書(各市町村提出)を作成していて、 ふとギモンに思ったことがあります。 市民税は、H16年の給与を元に、H17年の市民税が決定す るのですよね? H16年の途中に退職したとしても、収入によってはH17年 の市民税は発生ますよね?(普通徴収で) でも、年の途中で海外勤務になり、1月1日に国内に住所がない場合は、その年の市民税の納税義務はないと聞いたことがありますが、 前年の給与が課税対象でも納税義務って発生しないのでしょうか? ・・・すいませんうまく説明できないのですが。。。 何方か教えてください。
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noname#24736
回答No.1
市民税・県民税(以下「住民税」)は、1月1日現在に住所のある市町村において、前年中の所得に対して計算される税金です。 従って、1月1日現在で日本に居住していなければ、その年の住民税は課税されません。 国内にいて課税される場合には、差の年の所得が判りませんから、前年の所得を基準に計算をするということです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、納得です。 どうやら私は勘違いをしていたようです。