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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:1月12日支払の12月分給与の取扱い)
12月分給与の取扱いについて
このQ&Aのポイント
- 2013年4月から再開した仕事において、12月に支払われた給与の取扱いについて疑問が生じています。
- 給与の支払日は翌月12日であり、労基法上は現金での支払いが原則です。
- しかし、12月末に債権が発生しても所得を計上しないと考えられるため、2013年の所得にはならない可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
一般的な給料は、定められた支給日が、収入すべき時期になります。 ですから、H25年12月に働いて、H26年1月が通常の給料日ならば、H26年分の給与所得になります。 質問者様の、お考えの通りですね。 【参考】 http://www.yomiuri.co.jp/otona/life/lounge/01/20111006-OYT8T00921.htm
その他の回答 (3)
- hata79
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回答No.4
少々お聞きになりたい点が不明なのですが、25年12月分の給与が、26年1月に支払いされた場合には、25年の所得になるのか、26年の所得になるのか?が要点だと存じます。 これは「26年の給与所得になる」です。
noname#222486
回答No.2
4月から12月ということは 4月分は5月に支給~11月分は12月に支給 で支給日換算では5月~12月になり 今年の1月支給分は含まれていないのではないですか
- mukaiyama
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回答No.1
>会社の給与支払日は翌月12日… それがきちんと定められたことなら、1月になって支払われのは新年分です。 参考までに言っておくと、例えば本来の支給日は月内 (年内) だが、金策の都合で翌年になってしまったというのなら、1月になって支払われたとしても旧年分です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm