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表彰金の課税について
教えて下さい。 先日、表彰金として現金で30,000円会社から貰い、給与所得として課税されました。 表彰の内容としては、社内の業務の功績が外部の別団体から認められ、別団体から受けた表彰に対して、会社の規定により会社から表彰を受けたものです。 これは給与所得になるのでしょうか? 一時所得のような気もしますが、いかがでしょうか? もし分かれば教えていただきたいと思いますし、 できれば根拠となるWeb画面を教えて下さい。 よろしくお願い致します。
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- masuling21
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回答No.1
業務の対価で勤務先から支払われたとみているのでしょう。一時所得は、懸賞の賞金のようなものです。