- ベストアンサー
領収証の印紙の金額が違った場合。
自分は買掛金を支払っての領収証を頂きその 管理をしているんですが、たまにこの金額を領収しました、が1,000,000万だったとします。この場合収入印紙は400円になりますよね。 でもその内消費税がいくらです、と明記されていれば 200円ですみますよね。 中には消費税の明記がなくて200円で貼ってくるところも あるのですがその場合って正当にその会社に 連絡した方がいいのでしょうか? もしくはその場合どんな対処をしたらいいですか(してますか)? 既定の金額ではない場合など貼り忘れたとか2倍か3倍の印紙になるんでしたよね。 教えて下さい!
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
納付義務は発行した側にあるので、受取った側は何もしなくていいです。印紙額面が足らなくてもその領収書の有効性は変わりません。
その他の回答 (1)
noname#24736
回答No.2
収入印紙の貼付義務は領収書の発行者に有り、印紙が不足したり、貼ってなくても領収書の効力に変わりは有りませんので、何もしなくても問題ありません。 ただし、故意に貼らなかったり、忘れたりすると、貼った印紙の額が不足していると、印紙税+過怠金(印紙税額×2)=当初の3倍の金額が過怠金として取られます。 そうならないように、取引先に連絡をしてあげればよろしいでしょう。
質問者
お礼
お礼が遅くなってしまいすみませんでした! 説明もして下さり、 回答ありがとうございました!
お礼
お礼が遅くなってすみませんでした! 何もしなくていいんですね、 迅速なご回答ありがとうございました!