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領収書の印紙貼付について
領収書に貼付する収入印紙について教えてください。 弊所では先方へ発行する請求書に「報酬」と「登録免許税」があります。 例えば報酬が1万円+消費税、登録免許税が4万円だった場合、請求額は51,000円になりますが、この場合の領収書は200円の収入印紙を貼る必要があるのでしょうか。 登録免許税が不課税なので、報酬のみの金額で判断して良いのでしょうか。 よろしくお願いします。
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内容の如何に関わらず、金額が5万円を超える(5万1円以上)場合は、課税文書になり、印紙が必要になります。 内容が不課税かどうかは一切関係ありません。 なお「但し、報酬、消費税代として」の但し書きがある1万円+税の領収書と、「但し、踏力免許税代として」の但し書きがある4万円の領収書の2枚に分けて発行した場合は、どちらも印紙は不要です(どちらも5万円以下なので)
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- f272
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回答No.1
以下に該当するのであれば収入印紙を貼る必要はありません。 弁護士、弁理士、公認会計士、計理士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。士業等、営業に関しなければ印紙は貼付しなくて良いのですね。 恐らく法人だったらまた話は変わりますよね。。。
お礼
不課税のものに対して印紙を貼ることに違和感がありましたが、内容が不課税かどうか関係なく、トータルの金額で判断するのですね。 勉強になりました。 ご回答ありがとうございます。