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手形 領収書 収入印紙について

12,285,000円の仕入代金を手形で支払ったところ、支払先より領収書が2枚来ました。 1枚目…10,000,000円(印紙2000円) 2枚目…2,285,000円(印紙400円) 2枚目の領収書には「消費税585,000円を含む」との記載があり、400円の印紙が貼付されていました。 領収書2枚を合算した12,285,000円分の内消費税は確かに585,000円です。 しかし、2枚目の2,285,000円の領収書に2枚の領収書金額を合算し計算した消費税額585,000円が記載されていることに違和感を感じます。 この場合2枚目の領収書には2枚目の領収書金額2,285,000円に応対して、「消費税108,809円と含む」との記載で600円の印紙の貼付が適当なのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか?

みんなの回答

noname#155097
noname#155097
回答No.5

>どうなのでしょうか? よくあるケースなので何の問題もありません。

ka_lo1
質問者

お礼

私の知識不足でした。回答、ありがとうございました。

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.4

>2枚の領収書金額を合算し計算した消費税額585,000円が記載されていることに違和感を感じます。 違和感を感じない方法であれば、 本体価格1170万円ですから、領収書分割を行えば  領収書金額 10,500,000円 うち消費税額等500,000円 印紙税2000円  領収書金額  1,785,000円 うち消費税額等85,000円 印紙税400円   このようになります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/5031.pdf   (領収書への記載方法は上記参照) この分割であれば、質問者さんの違和感のない表記かと思われます。   ※   印紙税の合計は2400円となります。 問題の領収書は 1枚目…10,000,000円(印紙2000円) 2枚目…2,285,000円(印紙400円)   ※   印紙税の合計は2400円となります。 印紙税法は本体価格と消費税等の金額を区分表示すると、消費税等の額は記載 金額に含めないとなっています。 つまり、1枚目は区分表示がされていませんから1000万円に対する印紙税。     2枚目は区分表示がされていますから170万円に対する印紙税。   よって、印紙税法上は問題は発生しません。 問題が発生する可能性  何らかの事由により、1枚目の領収書が紛失。  税務調査時に、残った2枚目の領収書に対して調査官から質問を受ける。   →これに対し、受け取った人が的確な説明をできなかった場合  ◯税務署(国税局)は、領収書の発行者に聞き取りに伺う可能性があります。   →区分表示に虚偽の金額を記載すれば、不当に印紙税の額を免れます。 つまり、区分表示が正しく行われている事が2枚の領収書が揃わないと分から ない方法が今回問題となっている領収書であり、1枚の領収書だけでも分かる のが質問者さんが想定している領収書です。 よって、個人的には質問者さんと同意見ですが、印紙税法上は特段の問題が ありません。

ka_lo1
質問者

お礼

今回質問したことで、アドバイスをいただき、勉強になりました。私の知識不足でした。とても解りやすくお答えいただき、ありがとうございました。

noname#156391
noname#156391
回答No.3

NO2です。 すみません。印紙税の額合っていました。 勘違いしておりました。申し訳ありませんでした。

ka_lo1
質問者

お礼

了解しました。ありがとうございました。

noname#156391
noname#156391
回答No.2

零細企業で経理を担当している者です。 まず見解からですが領収書は受け取った額全額に対する物と捉えて 考えます。ですので確かに違和感はあると思いますが消費税の額は 合っていると言えます。 しかし一枚目の領収書10,000,000円に2000円の印紙 が貼ってあったのですか?これでは分けた意味がないですね。 10,000,000円の領収書でしたら1000円で十分です。 ですので相手側は400円の印紙を無駄にしている事になります。 ネットにて印紙税と検索すれば出てきます。 以上参考にして頂ければと思います。

ka_lo1
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。私の知識不足でした。勉強になりました。

  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.1

2枚に分けたのは印紙代の節約ですよね。 領収証が来る前提として請求書があるわけで、その請求書で金額が分かりますから分割領収証に問題はないと思います。

ka_lo1
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。私の知識不足でした。勉強になりました。

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