- ベストアンサー
住民税について
先月、会社を立ち上げたのですが今回給与計算の際の住民税を引かなければいけないのですが金額が分かりません。住民税の金額に関してどこに聞いたらいいでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
先月に会社設立でしょう? ならば、来年の6月くらいに市役所から特別徴収の通知がくるので、いまは、何もすることなし。 個人個人で、いままでどおり納付書で各自納付してくださいって言えば、話は終わりです。 ただし、年末調整のときに源泉徴収票に、特別徴収希望と書いておけば、間違いなく、来年から上記の通知書・納付書一式が郵送されてきます。 これら住民税の特別徴収に関しては、会社の本店所在地の市役所の、税務課などの「住民税の特別徴収」の係です。市役所の方の対応は親切ですよ。 代表電話に電話して、その担当の部署お願いしますって言えば、つないでくれます。
その他の回答 (4)
- Sasakik
- ベストアンサー率34% (1695/4882)
住民税の基本的なトコロで躓いているようで・・・ 住民税は納税義務者が直接納付する普通徴収が大原則。特別徴収は、給与所得者などで一定の要件を満たす場合にのみ納税者の手続き等の負担を軽減できるようにする、ある種の例外規定。 で、 >先月、会社を立ち上げた からといって、短絡的に >給与計算の際の住民税を引かなければいけない なんて義務が発生するコトはないし、従業員も自動的に特別徴収されるワケじゃない。 まず、アナタの会社を特別徴収義務者とするべく、従業員の住所がある市区町村の住民税担当課に連絡をして、必要な手続きを取りましょう。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
住民税は従業員から特別徴収を受託しない限りは本年は発生しない筈です。所得税は税額表から転記します。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
住民税は昨年の所得に対して今年の6月から特別控除(会社の給料から天引き)されるように、各職場に5月頃送付されています。 その時に会社が設立されていない等で納付書が職場に送付されていない場合は、普通控除として本人の居住地に送付され、本人が自ら納付する仕組みになっています。 ですから先月会社を立ち上げたばかりでしたら、住民税は控除する必要はありません。 来年度は各市町村から送付されてきます。 なお、住民税の件でお尋ねする場合は、あなたや従業員の居住する市町村です。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>先月、会社を立ち上げたのですが今回給与計算の際の住民税を… 今年 4月 1日に存在しなかったのなら、来年 6月まで関係ないはずですけど。 >住民税の金額に関してどこに… 市 (区、町、村) 役所。
お礼
詳しいご説明ありがとうございます。