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刑事法

AさんはBさんを騙してBさんの体に爆弾をまきつけた。コンビニで強盗をして10万円を奪ってAに渡さないと爆発させると脅された。Bさんはコンビニで店員を脅し10万円を強奪した。Bさんが10万円を強奪しようとする際、コンビニ店員がBに対して正当防衛による反撃をすることは許されるのですか?そしてAさんとBさんの罪責はどうなりますか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

面白い問題ですね。 Bさんが10万円を強奪しようとする際、コンビニ店員がBに 対して正当防衛による反撃をすることは許されるのですか?   ↑ Bの行為は責任だけでは無く、違法性も阻却されます ので、店員が正当防衛を行うことは出来ません。 やるなら、緊急避難ですね。 で、緊急避難が成立するか、といえば、成立しないでしょう。 他に方法がない、とまでは言えないからです。 しかし店員が事情を知らないで反撃したとすれば 正当防衛の意思で、緊急避難行為を行ったことになり 違法性の錯誤、という理論的に複雑な問題になります。 この場合は、通説によれば故意が阻却され、過失の 存在を前提に過失犯が成立します。 過失傷害とかです。 過失も無い、と認定される場合もあるでしょう。 その時は無罪です。 そしてAさんとBさんの罪責はどうなりますか?   ↑ 1,B  違法性、少なくとも責任が無い、ということで犯罪は  成立しません。  責任がない、とする理論を期待可能性の理論といいます。  日本には、期待可能性が無いとした実例はありません。 2,A  Bに対する脅迫やら、殺人未遂やらの成立が考えられますが  Bの行為が違法性を欠きますので、教唆などの共犯は成立  しません。  しかし、Bを道具として利用した、ということで間接正犯が  成立し、強盗罪の正犯になります。

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