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質問です!法律関係?
社長Xと専務Yは、共同で営んでいた会社が倒産しそうになったので、災害による公的補助を受ける目的で(*)夜間は無人となる工場に放火することを共謀とした。しかし、実行を担当したYは当夜放火する直前になって、本社屋に放火して火災保険をだまし取るほうが、得策であると考えて(*)建物内に組合指導者Zがいることを知りながら(*)工場に隣接する本社屋に火をつけた。その結果、本社屋が全焼するとともに、Zは焼死した。X・Yの罪責は? これっていわゆる放火なんですか?でもZも死んでますし、どうなんでしょう?
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保険金を受け取っていればX・Yとも詐欺罪。 Yは更に放火、Xも放火の共謀を問われそうですね。 人がいるのを知りながら放火したのなら過失ではなく、 計画的な殺人も問われるでしょうから罪は重くなりますね。
お礼
なんか昔の新聞を見ていて、結論があいまいになっていたので疑問に思っていたのですが、おかげで解決しました。ありがとうございます。