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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:和訳をおしえてください)

仲裁条項の和訳について

このQ&Aのポイント
  • 仲裁条項の一部、特に(liability being otherwise admitted)の和訳を教えていただけませんか?
  • この質問では、和訳に関してお願いがあります。特に、(liability being otherwise admitted)の意味が知りたいです。
  • 原文の仲裁条項の一部、(liability being otherwise admitted)についての和訳を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.2

それ(=支払うべき金額)以外については責任が承認されている場合 =債務の存在自体は承認されている(が、支払うべき金額に争いがある)場合

seizing8
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 参考になりました。

その他の回答 (1)

  • SPS700
  • ベストアンサー率46% (15297/33016)
回答No.1

  誰の落ち度かと言うことは別途認めるとして     ということではないでしょうか。     このポリシー(保険契約のことかと思います)に従って支払われる金額に関して意見の違いが生じた場合には(誰の落ち度かと言うことは別途認めるとして)、その差異は、法の定めるところに従って両者によって任命された仲裁員に、差し回される。     でしょうかね。

seizing8
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 参考になりました。

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