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著作権って・・・
知り合いに頼まれて知り合いの会社の商品のキャラクターを5~6個作ることになりました。私はプロでデザイン会社を経営しています。「普通に請求していいの?」と仕事に取り掛かる前に確認したら「普通じゃダメだよ」というので、じゃ、お安くするしかないわね、くらいではじまった仕事でした。紙代やインク代はちょこちょことくれてはいたのですが、私の仕事に対する報酬はいつになっても支払われる気配がないので請求させていただきました。通常の半額にして請求してあげたのに、あんたに払えるのはこれだけだね、と私が提示した額の半分。これじゃ受け取るわけに行かないと言うことでまだ一切受け取っていません。そんな中、以前は私に「あのキャラクターのあのラベル100枚印刷しといてよ」と言われてやっていた分には私の描いた作品を私が合意して印刷したことになりますが、いざこざがあって私には頼んでこなくなり、自分のパソコンに入っている私が描いたキャラクターを勝手に印刷して使っている様子。まだぜんぜん料金ももらっていないのに、これって罪ですよね?
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著作権法 第21条に規定する複製権の侵害にあたります。 第21条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 >いざこざがあって私には頼んでこなくなり、 今後の付き合いの心配がないなら、請求額と支払い日 を明確にして、これこれキャラクターの件とし、 そのキャラクターを印刷するなどして、支払い要求の キャラクターをはっきりさせ、内容証明郵便と いう方法で、正式に支払い要求してみて下さい。 2,3回やってだめなら、最後の請求書に 支払い期限までにお支払い頂けない場合は 小額民事訴訟に持ち込む旨記載し、それで 駄目なら、本当に訴訟を起こして下さい。 裁判のとき、この内容証明郵便というのが 本当に請求していた証拠になります。 電話だけだと、これまでの仕事のつきあいで 無料でやってくれたものと思っていたと言われたとき こちらの主張を通しにくくなります。
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- Pantsu2002
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具体的な事情がわかりませんが、キャラクタの利用許諾契約(若しくは著作権譲渡契約)が成立しているかが焦点となる事案だと思われます。 利用許諾契約が成立しているとすれば利用の対価問題、成立していなければ著作権侵害の問題です。 文面だけからみると、利用許諾(著作権法第63条)を条件としてキャラクターを作成されたようですし、相手側のその認識でしょうから、基本的に対価の問題となると思われます。対価が払われなければ、許諾契約不履行となり、著作権違反に問うという感じでしょう。 最初に著作権侵害を問うと、相手側が許諾も無しに自分のキャラクターをパクッたことを立証しないといけませんし、相手は許諾を受けたと主張するでしょうから面倒なような気がします。
お礼
大変参考になります。どうもありがとうございました。 相手が私がいないときに(私に許可を得ずに)他の人にプリントアウトさせたことは前にもあって、その時は頼まれた人が、気をきかせて確認してくれたので、許可しました。しかしそれはそれらのキャラクターに対して、料金を支払ってもらうつもりでいたからです。相当額を払う気がないとわかってからも使い続けた行為に、割り切れない思いが残るんですよね。 例えば相手が分割であっても、いくらか支払われていればこちらも目をつぶりますが、金額の面でもめたときに、「あんたにこんな高額を払うことなんてできない。デザイナーだ?ふざけんじゃないよ。そんな域に達していると思ってるのか。あんたの描くものなんてたいしたもんじゃないじゃないか」と言われました。 つまり、素人に無料もしくは安くやらせたと思っていたんでしょう。 そこで、仕事上付き合いのある印刷屋さんに、同じイラストを見せ、お宅がこれを買い取るとしたらいくらで買い取ってくれる?と聞いてみました。その額は私が正規に請求している額より高かったので、書面にしてもらいました。それを再請求のときに添付しようと思っています。「貴方が言うとおり、私はまだまだ未熟だから、相場よりも安く請け負っている。しかもその半額にしてあげたのに」って。 とりあえず資料はそろったので、再請求してみて結果を見てみます。 大変参考になるお話、どうもありがとうございました。
補足
どうもありがとうございました。判例を調べたりしたのですが良くわからなくて…。大変参考になりました。 ところで、 > 2,3回やってだめなら、最後の請求書に 支払い期限までにお支払い頂けない場合は 小額民事訴訟に持ち込む旨記載し、 2~3回の請求の間は著作権法のことは出さない方がいいのでしょうか。それとも請求しているものの他に、調停等を同時進行して侵害したことへの何らかの措置も申し立ててもいいのでしょうか。