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著作権は誰のものですか?

(1)AはB株式会社に「外回り営業」として雇用されました。 (2)しかし会社の業務内容が一転し、外回り営業職は不必要となり、解雇予告(30日)を受けました。 (3)この会社はインターネット通販をすることとなり、過去のHPのフルモデルチェンジを望みました。 (4)そしてAは素材制作(画像、全体デザイン、文章)をすることになりました。 (5)しかし過去にこれらの仕事を経験していたAは「営業手当てが削られ基本給しかもらえない」「デザイン、ライティングの手当ては付かない」「制作用の機材は自前持ち込み」という状況に生活の不安を感じ、経営者に「違う形での雇用なのであれば新しい雇用契約をして欲しい」と持ちかけました。 (6)しかし経営者はこれを無視しました。 (7)Aは会社のPCに一旦共有したデータを自分のPCに移動しました。 (8)これがきっかけで会社とモメたAは即日解雇となりました。 (9)「手当てが発生しない以上、著作権は自分にある」とAは主張しています。 この状況での「HP素材、文章、デザイン」の著作権は誰にあるのでしょうか。就業規則も何もない会社のうえ、経営者はこれを「犯罪だ」との一点張りの様子なので、Aがとても心配です。もし「犯罪」なのであれば、私から諭してみようと思いますし、Aのいうことに正当性があるのであれば、話し合いを勧めてみようと思います。 彼にも家庭があるので、「懲戒解雇」などにあたらないかとても心配です。ご意見をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

このHPがすでに会社名で公表されていれば、著作権は法人にあると考えます。(著作権法 第15条1項) >「法人の発意」というのは「業務としての指示」という意味なのでしょうか? 法人の発意とは、この場合、「会社がHPのフルモデルチェンジを望んだ事」を指すのが妥当だと思います。 争点となるとしたら「制作用の機材は自前持ち込み」でしょう。職務なら機材は会社が用意すべきですから。Aさんは機材の購入を会社に依頼したのでしょうか? 特許法では職務発明でも特許を受ける権利はの発明者(従業員)にありますが、著作権法では職務上の著作物作成する者(従業員)の権利は保護していません。(著作権を取得したい場合は個別契約となります。) 著作権法だけで論じればAさんの分が悪いと思います。 民法から「解雇」「雇用契約」の側面でアプローチされた方が良いかもしれません。

その他の回答 (4)

  • ranx
  • ベストアンサー率24% (357/1463)
回答No.4

質問が著作権についてということであれば、関係するのはここですね。 著作権法 第15条   法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づき  その法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、  その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、  勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの  著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、  その法人等とする。 手当の有無は関係ないわけですね。Aさんの分が悪いように思いますが・・・。 Aさんとしては、後は「法人等の発意」を否定するしかないと思いますが、これも 難しそうですね。 なお、犯罪であるとすれば、著作権法違反よりも、窃盗ないし業務上横領の方が問題のように 思います。 早めに誤って、穏便に済ませてもらうのがいいような気がします。 以上、ど素人の意見です。

crow0938
質問者

補足

ありがとうございます。「法人の発意」というのは「業務としての指示」という意味なのでしょうか?どうやらAは家庭もあるので、会社に残る方法を模索していた時期だったようで、「指示」ではなく「自分の意思」で行動していたようです。ただ「なんとなくそうなるように(デザインを自分がするように)仕向けられたように感じる」ともいっています。調べてみたのですが、「窃盗」には当たらないようです。しかしいつまでも揉めていても仕方ないので、「素材は全てくれてやれ」「一旦、綺麗に辞めて、自分の正当性が固まってからケンカすべき」と諭して、本人は納得してくれました。

  • n_kaname
  • ベストアンサー率22% (694/3099)
回答No.3

サイトのデザインの件にのみ的を絞ると、Aさんに著作権を主張するのは難しいと思います。 PCにデータを置いた時点で、利用されること前提だったはずです。デザイン契約云々はAさんの希望でしかなく、会社としては基本給を払っているので、利用されること前提=同意したと見なされ、業務の範囲と主張できると思います。 で、業務ではなく個人的なものだと主張した場合、会社のPCにデータを写したのは事実で否定しようがないので、そうなると会社の設備を私的に利用したことになるのでは・・・ ただ、著作権を主張できなくても、利用したことにより会社の収益が明らかに上がった場合、報酬を要求することは出来るでしょう。それには相当なデザインセンスがないと難しいとは思いますが。 素人なので予測ですが。

  • quoth
  • ベストアンサー率31% (158/506)
回答No.2

素人です。 #1の方とは質問の解釈がことなります。 即日解雇されたのは30日の解雇予告が有効な期間だったんですよね。(要はこの30日間の間にすべて起こったことなのかどうかと、解雇予告は取り下げられたのかどうか。) 直感ですが、素材に関しては会社のものであるような気がします。手当てのあるなしにかかわらず、雇用している間の仕事の結果ですから会社が持っているべきだと思います。 ただ、その成果に関しては青色なんとか(レーザー?)の裁判のように正当に評価されるべきであるということですので、その分は請求できると思います。 一度でも会社のPCに移して、それがあることを認識させてしまったのは残念でしたね。最後まで自分のPCで作成し、その対価をもらうべきだったのではと思います。 Aさんも、会社と悪い関係になりたくないとの思いだったのかもしれませんが、1ヶ月たてば解雇される身だったわけですから、そのあたりの取引をしてもよかったのではと思います。 (退職金上乗せ、新たな雇用体制などなど) 物の順序(解雇予告後に仕事を与えるということ)が本当にそうであるなら、会社の方針もちょっとずうずうしいかなと思います。

crow0938
質問者

補足

ありがとうございます。即日解雇されたは30日の解雇予告が有効な期間だった様です。解雇予告は取り下げられていなかった様です。私個人としては、「この会社は図々しいにもほどがある」と感じています。しかしいつまでも揉めていても仕方ないので、「素材は全てくれてやれ」「一旦、綺麗に辞めて、自分の正当性が固まってからケンカすべき」と諭して、本人は納得してくれました。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

それは難しい案件で素人では判断つきません。また事実関係をもう少し時系列で詳細に把握する必要があるでしょう。 >(1)AはB株式会社に「外回り営業」として雇用されました。 >(2)しかし会社の業務内容が一転し、外回り営業職は不必要となり、解雇予告 >(30日)を受けました。 ここまでは普通に必要ないので解雇という話になります。 ところが実際には解雇されず、 >(4)そしてAは素材制作(画像、全体デザイン、文章)をすることになりました。 となったわけですね。ここが問題です。彼が契約にある仕事内容の変更に応じていないのであれば、そのまま解雇のはずです。契約は両者の合意があれば成立します。契約書を交わさなくても。 彼のほうで、解雇しない代わりに引き受けたという話であれば、この時点で契約内容の変更に応じたということになります。 すると、 (7)Aは会社のPCに一旦共有したデータを自分のPCに移動しました。 これは会社に損害を与える行為となり、 (8)これがきっかけで会社とモメたAは即日解雇となりました。 これも正当な解雇となり、 (9)「手当てが発生しない以上、著作権は自分にある」とAは主張しています。 これは不当な要求となります。 ただ詳細なやり取りや事実関係次第では、彼有利の結論も出せるでしょう。 とはいえ、(9)の著作権主張は、雇用関係のある中で出てきたものなので簡単にはいかないと思いますが。 これは弁護士に相談しないとなんともいえない話で、きっと裁判しなければ決着がつかないほど難しい問題だと思いますよ。 会社側は上記のような主張となるでしょうし、そうなれば懲戒解雇処分も正当性が出てきます。 一番まずかったのが、彼自身がもし異なる仕事を異なる契約で請けたいということであれば、仕事に着手する前にそうすべきだったのにしなかったことです。そうすれば何の問題もなく終わった話です。