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遺産分割協議

親の死後、、可分債権を今後の葬儀代だと称して、、分割に応じない兄弟に、、どの様な手段で対抗したら良いのか、、教えて下さい、、民事 刑事を含めてお願いします。。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

詳しいわけではありませんが・・・。 ご質問の内容は、民事や刑事ではなく、家事事件でしょう。 遺産の調査の権利は、すべての相続人にありますし、遺産分割協議までの遺産は共有物ですしね。 それに、葬儀というものは、亡くなった方が行うものではありませんので、故人の債務ではありません。 相続税では、葬式費用の負担を債務と同様に控除しますが、あくまでも相続税法上の話にすぎ無いでしょうからね。 葬儀を行うのは、喪主です。葬儀の際に参列者は香典等を持ち寄ってくれますが、これは喪主のものとなります。ですので、葬儀は喪主が個人のお世話になった人たちとの別れの場を作り、そのお礼のような形で香典を喪主が得るのです。 このようなことから、慣例等を考えつつ、香典等で得られるお金の範囲で通夜や告別式・法事等を考えるものとなります。その中で、喪主の都合や考えなどで香典で賄えないほどの葬儀を行うのは喪主の自由ですが、遺産をあてにするのはおかしいでしょうね。 私の祖父の相続の際も、同居していた叔父が信じられなかったため、相続人である親の委任を受けて、ほとんどの遺産を調査しました。その結果預貯金などはすべて凍結され、通帳や印鑑・カードなどがあっても引き出せないようにしましたね。もちろん例外的に葬儀費用程度の引き出しは金融機関の約款等で可能になっていますが、なり済ましなどによる引き出しはさせずに、証拠をしっかりと残させるようにしてしまいましたね。 その上で、法律家に遺産分割協議の立ち合いから協議書の作成を依頼し、こちらで調べた内容のうち管理者の不審な行動のすべての説明を求めましたね。 このような場ができ納得と妥協できる範囲の説明を受けられたため、協議はスムーズにできましたが、ここで説明が受けられなければ、家庭裁判所を使うことも想定していましたね。 良く家を継いだからという特権をかざす人がいますが、家督相続の制度はすでになく相続人は平等です。法定相続分の違いがあるだけです。その代わり、家を継いでいないような別居の相続人などが同居の相続人を代表のように求め、遺産の開示や説明などのすべてを求める場合がありますが、調査の権利も平等ですので、納得できるまで調査されるべきでしょうね。その上で、必要な個所のみ説明を求めるべきでしょうね。 ある程度の調査をしなければ、家庭裁判所での調停や審判でも満足の出来ない結果、いい加減な結果を作ってしまうことでしょう。 預貯金は金融機関の本支店の一つですべての調査ができますが、それはその金融機関内の話です。ですのですべての金融機関に行かないと完璧ではないでしょう。不動産も法務局で管理はされていますが、登記には名寄せのサービスはありません。不動産の所在地がわからなければ調べられません。課税などの情報をもとに調査することになりますが、課税は基本的に地方税のため、各市町村役所ごとに管理されています。法律家が調べるにしても、想定できる範囲での調査になり、想定の範囲は相続人から得た情報だけです。 相続人を証明するため、親の死亡から出生までをさかのぼる戸籍謄本のすべてを入手し、ご自身の戸籍謄本も用意しましょう。その上での調査を行い、ある程度の情報を整理しなければ、非協力的な人が遺産を管理していると話は進みませんし、隠し財産なども判断できませんからね。これは、法律家へ依頼しても同じことをしますので、ご自身で行える範囲を依頼すれば、その分報酬も高くなります。ご自身で行うことも大切なことでしょう。

ths0169
質問者

お礼

ご丁寧な情報、、有難うございます。。遺産分割協議を家裁に申し立てしましたが。。可分債権は分割債権の対象では無いと、、跳ねられました、、、可分債権は、、当然に相続人が 平等に分けるのが、、最高裁の判断で、、 ことさら、、家裁で協議するに当たらないのでしょう、、当然 貰えるものが貰えない、、勝手に 占有している者に、、罰則規定が無いのが、、、不合理です。

noname#162034
noname#162034
回答No.1

債権は社債であれ国債であれ、名義が故人の名なら、相続人としてまず取り扱い窓口の 金融機関、証券会社に言って、取引凍結の処置をする。 それで、小口に換金されないようにしておいてから、次に、遺産分轄協議の場を設け 兄弟があいかわらず分轄に応じない場合でも、すべての遺産総額を計算し目録だけでも 作る必要があります。 土地建物は、隠しておいても相続登記の際分轄協議書が必要ですが、金融資産は隠されたら 見つけるのが難しいです。 訴訟起こすのはそういう情報収集が終わってから。 もちろん急ぐなら、弁護士の職権で通帳紹介、債権口座紹介がかけられますが お金かかります。 遺産分割は「共有物」ですから民法にのっとり家裁で相続財産分割請求、さらには 地裁で共有物の分轄請求をすればいいのです。 刑事は、親族間だから罪はあっても罰せられません。例えば横領。

ths0169
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイス有難うございます、、共有物を法定相続で 平等に分けずに、、占有している訳で、、 裁判をしないと、、分割して貰えない、、、残念な事です、、、刑事は 横領で、、告訴すれば、、、親族でも 血族 同居の親族以外は、、処罰の対象に成ると、、認識していますが。。。?  6ケ月の時効に阻まれて、、出来ません、、、当然の 権利ですから。。何か 簡単に解決する方法は無いかと思っています、、!   可分債権は家裁も受け付けてくれません、、、アドバイスの 地裁しか無いのでしょうか、、 相続は 意外と厄介ですね、、、!

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