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遺産分割についての教えてください
- 遺産分割協議について教えてください。亡くなった父の遺産を兄弟で相続する際の手続きや注意点について詳しく教えてください。
- 遺産分割をする際には、財産や借金の有無、土地や家の評価額などを考慮しながら公平な分割協議を行う必要があります。家を継ぐ兄弟に対して遺産の一部を請求することもできますが、家を継ぐ兄弟に負担をかけたくない場合は遺産放棄や財産分与などの方法を検討することも重要です。
- また、遺産分割においては守銭奴兄弟や他の兄弟との関係性や個々の事情を考慮する必要があります。他の兄弟が遺産放棄をする場合、その放棄した分は守銭奴兄弟に上乗せされることがあるかもしれません。法律上の決まりや遺言書の内容を確認し、相続に関するアドバイスを受けることをおすすめします。
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遺産分割協議内容は、法定相続分にお従う必要はありません。 しかし、守銭奴の相続人?を育て、さらに相続で争いとなることを見越して遺言書の作成等をお父様がしなかったという意思がありますので、守銭奴の相続人の権利を無視できません。 相続放棄を行うのはやめた方が良いと思います。相続放棄をすれば、相続開始時にさかのぼっていなかったものと扱われます。その結果、相続人の数が減ることで守銭奴の相続人の権利が増えてしまうことでしょう。 ですので、遺産分割協議で家を継ぐ人の持ち分が多くなることを認めれば良いのです。 守銭奴が金を要求するのであれば、不動産で分けることで話を進めるのです。不動産の共有持ち分で一部の権利を守銭奴の相続人へ渡すことにするしかないでしょう。しかし、お母様や家を継ぐこの合計の持ち分が大きいため、安易な売却もできないことでしょう。また、相続するということは借金も相続することとなりますので、家賃地代に相当する金額のうち持ち分相当を守銭奴の相続人に払うべきと考え、借入の返済のうちの守銭奴の返済すべき部分をと相殺させてしまえばよいでしょう。 これを長期にやる代わりに、○○円で事実上の放棄を認めさせるのです。 私であれば、司法書士へ相談し、依頼しますね。その上で、あなた方の言い分を法的に説明してもらい、納得できなければ、調停や審判となること、裁判所ではあなたがたが有利だというようにすれば、安いお金で納得させることができるかもしれません。 私の祖母の相続でも親や伯父伯母が調停で争っています。しかし、感情的になり、法律論を理解できない人は、調停員などにあきれられていますからね。 争いとなれば、最悪弁護士への依頼が必要かもしれません。しかし、司法書士でも裁判書類作成やアドバイスなどを行えますので、代理などができませんが、弁護士より比較的安価で対応を求められるかもしれません。弁護士より司法書士の方が登記などの分野から相続を取り扱っており、手を余すようであれば、司法書士も提携弁護士に引き継ぐアドバイスなどもしてくれることでしょう。 頑張ってください・
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なるほど相続時に遺産分割協議書を作れば兄弟間の現金の移動も相続になるんですね。勉強になりました。
お礼
回答ありがとうございます、こういう回答とてもありがたいです。
- f272
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遺産分割協議において、法定相続とは違う割合で相続してもよいのですから 1000万円の不動産をすべて家を継ぐ兄弟に相続させて、守銭奴兄弟にはその代償として法定相続分の125万円を家を継ぐ兄弟が現金で渡すことにすればよいでしょう。(そのくらいの現金はあるよね。)この代償金は贈与ではありません。 そのように遺産分割協議書にかけばそうなります。 なお、「ある程度の借金があるぐらいです」といってる借金は法定相続割合に従って請求されることになります(借金の分割割合を相続人の間で決めても相続人の間では有効ですが、借金の相手には通用しません)から、実際にはその分も合わせて各人の相続割合をきめればよいでしょう。 例えば1000万円の不動産と400万円の借金があるのなら、 母0 家を継ぐ兄弟、1000万円の不動産と350万円の借金と代償として支払う現金-125万円 守銭奴兄弟、代償として現金125万円と50万円の借金 その他兄弟0 と決めて、借金を誰かが返したら、借金の分割割合は相続人の間では有効ですから、借金の分割割合に従って相続人の間で清算することになります。
お礼
回答ありがとうございます、 すいません、No.1様とNo.2様で見解が分かれています。 話しに出した”125万円程度”が贈与にあたるかどうかがわからなくなりました。 私の書き方が悪かったのでしょうか。 もう少し詳しく書きます。 兄弟A・・家を相続する(母と他の兄弟も同意) 兄弟B・・守銭奴、遺産分割協議書の作成を進んでかって出る。 兄弟C・・特筆事項なし 兄弟D・・特筆事項なし 母・・実家に住んでいてこれからも住み続ける。 不動産の価格はここでは仮に1000万としましたが、 実際はもっと高いです、なので分割して”1人当たり125万円程度” も実際はもっと高く兄弟Aがキャッシュで払える額ではありません。 借金もありますが、これについては”それも分割する”というぐらいに 話をとどめておいて、今回の話では抜きでお願いします。 ちなみに兄弟B(守銭奴)は「ハンコ代は払わないといけないから、 それは法律で決まっているから。」と言っています。 その言い方に腹が立ちます。 再回答を頂ければ幸いです。
不動産の相続で動くのは不動産だけです。相続が終わった後で兄弟間で金が動くのは贈与です。現実問題として兄弟で共同で相続するのは得策では有りません。共同で相続するのは不動産の共同所有者になることです。将来売却する際、不動産に居住していない兄弟の分の売却益には課税されるし、兄弟の子、孫と1つの不動産を所有する権利を有する物が鼠算的に増えて処分が難しくなります。話し合いの上、誰かが代表で相続することです。 お母さんが100%相続すれば兄弟で分けるという話を先送り出来るし、お母さんがリア王になる心配もありません。 お母さんと同居の子が共同で半分ずつの権利を相続するというなら、今回兄弟で125万ずつ分配(相続ではなく贈与です)して、おかあさんに万一のことがあれば再度125万ずつ分配する必要が生じます。一年で110万以上の贈与は課税されるので、今年110万、来年15万贈与すれば無税ですが、それを今年約束するなら125万の贈与とみなされ課税されます。工夫次第です。 実家に住む子の一名で100%相続するという手も有ります。贈与は250万ずつになり贈与税に関する注意は上記と同じです。実は、将来不意に不動産を売却する必要が出来る可能性を考えると若くて元気な者を所有者にしておくのがいいです。不動産の処分には本人の同意とサインが必要ですから。実家に住む子に相続させる理由は上記の通り将来売却の際に非課税となるからです。 以上の取り決めの上で、分配を受ける兄弟が返上するかどうかは各々の勝手というわけです。それは兄弟からの贈与を辞退するということであって、相続を放棄するわけではありません。 ちなみに法定相続人が5人居ますから1億円まで相続税はかかりません。
お礼
回答ありがとうございます、 すいません、No.1様とNo.2様で見解が分かれています。 話しに出した”125万円程度”が贈与にあたるかどうかがわからなくなりました。 私の書き方が悪かったのでしょうか。 もう少し詳しく書きます。 兄弟A・・家を相続する(母と他の兄弟も同意) 兄弟B・・守銭奴、遺産分割協議書の作成を進んでかって出る。 兄弟C・・特筆事項なし 兄弟D・・特筆事項なし 母・・実家に住んでいてこれからも住み続ける。 不動産の価格はここでは仮に1000万としましたが、 実際はもっと高いです、なので分割して”1人当たり125万円程度” も実際はもっと高く兄弟Aがキャッシュで払える額ではありません。 借金もありますが、これについては”それも分割する”というぐらいに 話をとどめておいて、今回の話では抜きでお願いします。 ちなみに兄弟B(守銭奴)は「ハンコ代は払わないといけないから、 それは法律で決まっているから。」と言っています。 その言い方に腹が立ちます。 再回答を頂ければ幸いです。
お礼
回答ありがとうございます、 なんとなくわかってきました。 やはり、公正な金額を払って終わらした方がよいかと思います。 あとは分割の仕方次第ですね。