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遺産協議分割書

遺産協議分割書にサインする時、 相続する意志を伝えたのですが 兄弟3人分?(三枚)しかありませんでした。 内容は長男が相続とありました。 ちなみに私は4人目の兄弟の子です。 (四人目は死亡してます) 三枚なのは予備だと言ってました。 このままだと何もなしですか? 詳しい方、至急お願いします。

みんなの回答

回答No.5

契約書や遺産分割協議書も、何枚作らないといけないことはありません。 ただ、コピーを後日控えでもらうと、次のような支障があります。 1.ニセモノと言ってくる人がいる 2.登記する場合、原本が必要なので、コピーでは名義変更が出来ない場合がある 他の方が相続しないなら、コピーでも実際上、支障はありません。

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質問者

お礼

お答えありがとうございます。 相続人それぞれに原本が必要、、とあとで わかったので質問しました。 裁判所にでも行った方がはっきりしますかね。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.4

> 遺産協議分割書にサインする時、相続する意志を伝えたのですが兄弟3人分?三枚)しかありませんでした。 サインはしてしまったのでしょうか? > 内容は長男が相続とありました。ちなみに私は4人目の兄弟の子です。(四人目は死亡してます) 代襲相続についてはご存知なのですよね? > 三枚なのは予備だと言ってました。 同じ「遺産分割協議書」が3枚あったのでしょうか?(正本と副本ということ?) それとも、同じ内容の書面に「異議無く同意する」とそれぞれが署名押捺する体裁なのでしょうか? ご相談の状況がよくわかりません。

8-4
質問者

お礼

おこたえありがとうございます。 何をどう話していけば分からないので 簡単な内容で質問しました。 サインはしました。(三枚の紙に) 相続のサインが欲しいといわれ相続の意志を伝えたところ予備だからと言うことで三枚だと言われました。 同じものが三枚ありそれぞれにサインをしました。

  • h13124
  • ベストアンサー率29% (172/591)
回答No.3

既にみなさんが回答しておられるように遺産相続に関して分割協議書を作成する場合、相続人全員が協議に参加しすることが必要だったと思います。 あなたの親御さんは、既に無くなっていらっしゃるようなのですね。あなたが親御さんを代襲相続する立場にあり、あなたにご兄弟がいらっしゃれば、あなたを含めてご兄弟全員が、遺産分割に参加する権利があり、参加していない遺産分割協議書では、受け付けられないと思います。   より詳しいことは、専門家の投稿をお待ちください。

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質問者

お礼

ありがとうございました。 参加とは作成する時の事ですか? できたものを持ってきたと言う感じです。

回答No.2

まず、被相続人はどなたですか? 相対的な書き方なのでよく分からないのですが? 今回の当事者は 1 被相続人 2 被相続人の子(4人。うち一人死亡) 3 被相続人子の内で死亡した者の子(質問者) でしょうか? 1 被相続人 2 被相続人の兄弟(4人) 3 被相続人の兄弟の子(いわゆる甥/姪 = 質問者) でしょうか? いずれにしても相続人になりそうな... しかし、判断するには情報が(あいまいで)少なすぎますね。

8-4
質問者

お礼

ありがとうございます。 お答えの前記の形です。 あまり付き合いのなかった兄弟なので こういう時もスム-ズじゃないのでしょうか。

  • harasara
  • ベストアンサー率19% (4/21)
回答No.1

何もなし・・って事はないと思います。遺産を相続するにしろ、しないにしろ、親が死亡の場合その子に確認がくるはずです。相続の権利のある親がなくなっている場合は子の承諾が必要になると思います。死亡している方に子がいなければ、死亡の確認が取れる書類が(戸籍謄本など)が必要になりますし。 どちらにしても、その書類を提出したところで書類不備になるのではないでしょうか? 三枚なのは予備?コピーして使うんでしょうかね? ちなみに私の夫があなたのような立場ですが、事あるごとに書類に押印と印鑑証明を求める手紙がきます。

8-4
質問者

お礼

ありがとうございます。 書類は1つだけ残してすべてだしました。 この機会にと調べてはみたのですが いざする時になるとうまくできないものなのですね。 悔いのないようにやっていきます。

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