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遺産分割協議書について

遺産分割協議書作成中ですが長男から生前中に自分が親に対して出したお金があるので経費(1000万以上)として見てほしいとの話が出ています。本来その金額分は分割協議書に書き入れるべきものだと思うのですが・・?どうもあとでお金を要求するつもりのようです。それは贈与の対象になるのではと心配しています。ご存知の方どうぞよろしくお願いします。

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  • hata79
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回答No.4

[長男の負担は親の生活費の一部または保険の掛け金等なので債務として相続財産からマイナス出来ないと思います。要するに遺産分割協議書が出来上がってからの金額移動は贈与になり贈与税の申告が必要になるのではないでしょうか。]に。 そのとおりです。 金銭消費貸借契約ではなく、親が負担すべき生活費等を負担していたというのは、相続財産を計算する上での債務になりません。 遺産分割協議が整い、名義変更手続きが完了した後に、相続人間での金銭移動は贈与行為になります。 基礎控除が110万円ありますので、これを上手に利用することです。

kazu1982
質問者

お礼

どうも相続税を低く抑えるように考えているのかも知れません。とりあえずこちらには贈与税は関係ないので判を押して送りました。これから先は長男が考える事なので・・。回答頂きまして有り難うございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

長男が出したという1000万円を他の相続人が承知し、 その1000万円を清算することを承諾するのであれば、 長男が他の相続人より1000万円分多く相続すれば良いだけでは。 例えば5000万円を5人で相続する場合、ひとり1000万円×5のところ 先ず長男に1000万、差し引き4000万円を5人で分ける計算でひとり800万円 都合、長男は1800万円、他の4名は800万円ずつ 借用書があり、毎月キチンと銀行口座に返済がされていたようなお金の流れがなければ 「生活費の一部」とみなされて控除出来ないと思います。 各自が遺産を相続した後に、長男に現金(総額1000万)を渡したとすれば贈与になりますが、 長男が「贈与税を納税する」と言えばそれまでのこと。 渡した方が課税される訳ではないので、 要らぬお節介と言えなくもないですが「脱税なんて恥ずかしいことはヤメテね。」くらいは 伝えておいた方が良いかと思います。

kazu1982
質問者

お礼

ご指摘のようにすれば良いのですが、どうも相続税を低く抑えるように考えているのかも知れません。とりあえずこちらには贈与税は関係ないので判を押して送りました。有り難うございました。

  • hata79
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回答No.2

「経費」ではなく、相続財産からみると「債務」ですね。 相続が発生して遺産分割をしてる最中に「おれ、親父に金を貸してある」と長男が言い出し、借用書があったとします。 この額が1,000万円。 遺産分割協議はプラスの財産とマイナスの財産を全部あらいざらい出して、それをどう相続するか決めるわけですが、このような「おれ、金貸してる」人が出てくればマイナスの財産の出現となります。 このマイナスの分は、相続税が課税される財産額が減ります。 借金を全体の相続財産から引くことを債務控除といいます。 経費ではないです(相続税の計算では、元々経費という概念はありません。相続発生に経費がいるというなら、殺し屋を雇った金がそれになります。相続=死亡を発生させるための費用、つまり経費です。)。 さて、長男が親に持っていた債権(親からみたら借金)を相続財産から外しておいて、後で誰かが払うとします。 沢山財産を貰った人か、奇特な人が「親父の借金を、俺が払ってやる」というわけです。 長男が持ってる債権が「明らかに貸付金があった」ものでしたら、贈与にはなりません。 親が残した債務を負担したというだけです。 その債務を相続財産に加算しなかった(つまり債務控除しなかった)ので、相続税額負担が多くなっていたということです。

kazu1982
質問者

補足

有り難うございます。長男の負担は親の生活費の一部または保険の掛け金等なので債務として相続財産からマイナス出来ないと思います。要するに遺産分割協議書が出来上がってからの金額移動は贈与になり贈与税の申告が必要になるのではないでしょうか。

回答No.1

よくある話です。この時点から長男と他の兄弟との離別が始まります。本来、証拠書類を提示して要求すべきであり、納得すれば遺産分割協議書に記載した方がいろいろ問題は解消されます。この場合は相続税が適用され、贈与税より負担は少なくなります。しかし、均等に相続して各自に相続税を負担さしておいて、後から兄弟より徴収した1000万円以上の資金は贈与税を免れようとしていることは明らかです。どうしてもと後から要求があれば、親の生前に出した資金の証拠を出せは支払うことにすれば要求は出来ないものと考えます。 過去に東大のある総長が死亡した後、兄弟で相続に異論が出て、裁判で5年以上かかって、解決した事例もあります。この紛争の原因は長男の過大請求です。 また、銀行員の長男が両親の死亡後、親の財産は長男の物だと言いだして、他の姉妹からは入院時に一切見舞いにも来ずに、連絡もしてこなない者がこの時代に家督相続を言い張ることは銀行員としても失格と反発され、やむなく規定通りに相続するも、その後一切兄弟の付き合いは途絶えている事例もあります。

kazu1982
質問者

補足

早々に回答頂きまして有り難うございます。兄弟の話し合いは今のところもめているわけではありません。分割協議書も出来上がっており後は判を押すだけになっております。また長男の親への経費は認めるつもりですが遺産分割協議書に乗せずに後からお金を渡した場合は贈与になり相続税より割高になるのでは・・。やはり分割協議書に載せた方がよろしいでしょうね。

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