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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割協議書について)

遺産分割協議書の作成と不動産・預貯金の名義変更について|相続問題の解決方法

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割協議書を作成し、和解を図ることが一般的ですが、不動産や預貯金が兄名義になっている場合、どのように対応すればよいでしょうか。
  • 兄と私の間で遺産分割問題が発生しました。兄が亡くなった父の通帳の名義を勝手に変更し、さらには不動産の名義変更も行っています。遺産分割協議書を作成することができるのか、または他の解決方法はあるのかご教示ください。
  • 遺産分割協議の場で、預貯金や不動産が兄名義になっていることが明らかになりました。これまでの名義変更の経緯も問題視されています。遺産分割協議書の作成と同時に、名義変更の取り消しを求めることは可能なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.3

1が生前に振り込まれたのであれば、預貯金として相続することになります。残念ですが遺言にしてないので、父のあなたに語った遺志は生かされません。 次に、父逝去から1年経過して時効ですので、特別受益(土地の生前贈与)による遺留分減殺請求はできません。よって、死亡時点の遺産(預金残高)でもって、遺産分割協議を申し入れてください。応じなければ家裁において調停です。死亡時点の貯金残高は、相続人であることを証する戸籍等で銀行に照会してください。あわせて死亡前の(不自然な)出金も照会できます。銀行での引き出し手続きはあくまで相続争いで銀行が巻き込まれないための予防線であって、遺産分割協議とは関係ありません。(本来なら遺産分割協議が成立して、押印するものですが。) 母預金名義を変えたことも贈与としてみるなら、同じく時効でしょう。こちらも死亡時点で遺産があるなしにかかわらず、あわせて(父遺産相続したものをどう分けるかという意味で)遺産分割調停してください。

その他の回答 (2)

  • kgrjy
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回答No.2

この手の相談されるときは、時系列を明確にしてください。 A.不動産父名義を兄に変更 B.第三者委員会に申し立て C.父逝去 D.父名義通帳を兄名義に変更 E.母名義の預金を兄名義に変更 F.母逝去 そして次の事柄がいつ起こったのか 1.第三者委員会からの回答通知と300万振込 2.父の逝去後、兄に1.のことを思い切って聞く A~F、1、2の並びが間違っていれば並び替えてください。 特に、C、F、2がいつのことか、年月を明示(例:平成12年2月、個人特定されないために数か月サバ読んでも構いません、ただし順番、間隔に影響しないこと)ください。 またAの兄への名義変更の登記は、贈与ですか売買ですか? (※補足したなら、お礼欄に補足した旨記入ください。)

sstruaoi
質問者

補足

ありがとうございます、まず順番はA~Fは順番どおりです、300万振り込まれた時父は寝込んでいて亡くなりました、2年前のことです、その後一年後の平成23年母も亡くなりました、また土地は兄が跡取りと言うことで生前贈与です、よろしくお願いします。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.1

相続する財産が無いのなら、相続に関して行なうことは何もありません(感情の問題は残るでしょうが) それだけのことです 少しでも動産不動産があれば、それは遺産分割協議になります