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未成年を代理人にした場合

民法上、未成年でも代理人となれますが(102)、 未成年の法定代理人が本人と未成年の間の授権行為(委任契約など)を取り消した場合、 本人と相手方の法律行為に何か影響はありますか? <例> Xが未成年Aを代理人としてYと売買契約を結んだ。 その後、未成年Aの法定代理人Bが、XA間の委任契約を取り消した場合、 XY間の売買契約は影響を受けるか。

みんなの回答

noname#179605
noname#179605
回答No.1

これは何かのテストに出ましたね。 XY間の売買契約はそのままになります。 それぞれ別個の契約になります。

D-Carnegie
質問者

お礼

回答ありがとうございます!

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