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名ばかり役員に関して

はじめまして、現在起業をして3年目を迎える会社で専務のポジションで業務をしております。 登記簿等には乗っていないいわゆる名ばかり役員です。 先日顧問税理士との打ち合わせの際にこのままでは税務調査の際に刺されるとの指摘を 受けました。 方法としては正式に専務として就任をするか使用人兼務役員になるかとの選択でした。 後々疑問に思ったのですが使用人兼務役員を選んだ際でも専務としての肩書は利用可能 なのでしょうか? 現在自分の立ち位置としては下記のとおりです。 ・給与等の管理、精算にも携わっております。 ・決定権もある状態 ・会社の全体管理を行う。 この様な状態です。 素人の質問で申し訳ありませんがご教授の程宜しくお願いします。

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

使用人兼務役員は専務、常務等の役付き役員はなれません。 使用人兼務役員はそもそも業務の多くがルーチンワークに近いということです。専務等はもっぱら役員としての仕事をするための肩書きです。 従って専務、常務等の肩書きをはずせば使用人兼務役員になることが出来ます。 ただ、 給与等の管理、精算にも携わっております。 ・決定権もある状態 ・会社の全体管理を行う。 ということならば、給与等の管理、精算は使用人の仕事ですが、それ以外は役員としての職務かなと思います。 常識的にはただの取締役となるのが無難です。 ただその場合で役員報酬部分と使用人給与の部分は明確に分けておかないと、例えば賞与が役員賞与とみなされて損金不参入ということになります。 実務上は使用人と同じ給与規定に従って支給する給与賞与は使用人分、その他は役員報酬とすればよいでしょう。

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