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肩書きだけの役員パート2

3名の方有難うございました。書き方が悪かったようなのでもう一度書きます。 肩書きだけ役員として、実質は使用人として100%働いています。 この場合、兼務役員として中退共に入るには給料としてなければならないと聞きました。そこのところ如何でしょう。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

ご質問の内容からは「使用人兼務役員」に該当するようですね。中退共については、従業員給与部分を受ける「使用人兼務役員」であれば加入できます。「使用人兼務役員」の役員報酬部分は取締役会で各役員ごとに決定されますし、雇用保険にも加入しているでしょうから、それで「使用人」であることは証明できると思います。ただ、「役員報酬」で処理していると客観的に使用人兼務役員にの使用人部分の給料を支給していること判別しにくいので、「給与」で処理すればそれで問題解決になりますよね。 要は、QNo.1022867で皆さんが回答されているようにどの科目で処理をするという決まりは特にありませんが、使用人兼務役員であれば加入はできる。ただ、役員報酬で処理すれば、客観的に判別しずらいので「給与」とした方が無難である、という感じでしょうか。 aburin さん、いかがでしょうか?

aburin
質問者

お礼

詳しく説明していただいて参考になりました。ありがとうございました。 シドニーお好きなんですか?

その他の回答 (3)

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.3

#1です。 登記上の取締役ですが、役員報酬は受け取って いません。(一般社員同様、賞与はあります。) よって給与としてすべて処理されていますので 中退共にはいっております。

aburin
質問者

お礼

実際の処理方法が判って参考になりました。ありがとうございました。

回答No.2

肩書きだけの役員と書かれていますが登記もされているのなら地位的にはりっぱな役員さんですよ。 社長、理事長、副社長、代表取締役、専務取締役、常務取締役、等の役職があり、特定株主なら役員報酬なので中退共にははいれません。 部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有しており特定株主でもなく常時使用人としての職務に従事しておれば給料で支給できます。 下記のURL参考にしてみてください。

参考URL:
http://amano-z.com/hj/No19.htm
aburin
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1

初めまして。 私とまったく同じ状況のようですね。 私も兼務役員として中退共に加入しています。 お尋ねのけんですが、 >給料としてなければならない の意味が理解しかねるのですが。

aburin
質問者

補足

中退共に聞いたところ、役員報酬として処理してあればダメ、給料として処理してあれば入れるという事なんですが。 貴殿への支給はどちらの科目になっているのでしょうか。

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