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事実の公表

 A氏が事実を公表することで、B氏(またはB社)が損失を受ける可能性があります。  その場合、A氏が事実を公表する事が、違法行為に該当する可能性はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

おととしの秋から冬にかけての週刊新潮(だったと思う)に、常識的に考えると変な裁判の記事が出ていました。 その中の一例で、会社上層部の不正を内部告発した社員に対し民事上の損害賠償責任を認めた地裁の判例が出ていました。 記者の意見は「これでは内部告発が減り、結果的に社会正義の実現を目指す人間が犯罪者になってしまう」というような内容でした。 理論上は別にして、実際の判決は裁判官によって大きく変わります。 A氏が、何の賠償責任を問われない、とは言い切れませんのでご注意下さい。

osiete_gyoo
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  そう言う事も有るんですね。  勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • bship
  • ベストアンサー率51% (47/92)
回答No.2

Bが損害を受けたという事実とは全く別に、そのAの行為に違法性あるいは権利侵害があるかを検討する必要があります。つまり質問の条件からは、可能性はあるとしか言えないでしょう。 Bの不正をAが暴いたという前提であれば、不正を暴くことは一般には違法性や権利侵害とは認められないでしょう。よって損害賠償の要件を満たしません(Aは勝訴)。談合等の内部告発なんかが該当しますね。

osiete_gyoo
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  勉強になりました。  

  • kennys
  • ベストアンサー率24% (26/105)
回答No.1

個人対個人の場合、名誉毀損が考えられます。 名誉を毀損することで、結果として相手に損失を与えることがあります。柳美里さんの著作で争われ、名誉毀損が適用された事がありますので、必ずしも個人名を出さなくても、個人を特定できるケースで違法性が認められることもあり得ます。 個人対会社(法人)の場合も名誉毀損が適用されるケースがあります。 また、法人の秘密事項(法人自身の違法行為は含まない)を公表したケースでは、情報漏洩(窃盗罪等)に問われることもあり得ます。例えばA氏がB社に出入りしており、顧客名簿を見てメモしてそれを第三者に渡す等のケースが該当します。

osiete_gyoo
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  参考にさせて頂きます。

osiete_gyoo
質問者

補足

 A氏が公表する事実がB氏(またはB社)による不正行為であった場合に限定しての質問とさせていただきす。  よろしくお願いいたします。

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