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ネット上での実名公表
とあるサークルのHP上で、○○は○○の行為をしたので、「除名処分」にしました。と実名をフルネームで公表することは、民事上のプライバシー侵害、刑事上の名誉毀損にでも当たらないのでしょうか?(本人は当該行為について争っていたようですが)いろんなところにリンクされているHPなのでプライバシー侵害の程度は高いようにも思えますが。 例えば、大学を退学処分になった旨掲示される場合も、学籍番号のみで、実名は公表されないものと思います(比較になっているかわかりませんが)。
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- jyamamoto
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回答No.1
名誉毀損に当たる可能性は高いでしようね・・・。本人がそう感じた場合は、告訴してみたら答えがでることなのでしようが・・・。
お礼
ありがとうございます。 すでに掲載されていた活動写真と合わせて、本人の顔が分かってしまうということになれば、なおさらその可能性は高いでしょうか?