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給料未払い会社に対して新聞社への事実公表

給料未払い会社に対して新聞社への事実公表 現在、勤務している会社が給料を支払わないため 内容証明郵便で請求書を出し対策していますが それも、無視されます。 今後の対策として少額訴訟により確定判決をもらうつもりですが、 それで給料をもらったとしても、この労力に対し納得できません。 よって、一連の事実を世間に公表する意味で、新聞社等へ通報することは 罪になるのでしょうか? 支払いしてもらえれば良いですが、支払わない場合はマスコミに密告する行為は法的に良いのでしょうか? 宜しくお願いします。

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  • takuranke
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回答No.4

マスコミは取り合ってくれません。 少額訴訟を起こすより、支払督促制度を利用する。 相手が異議申し立てをすれば通常裁判に移行になりますが、 給与債権ですので、確実に勝てると思います。 相手が異議申し立てをしなければ、1か月以内には回収できます。 取り立てる時は、強制執行で会社の全部の金融機関口座を差し押さえてあげればいいと思います。 それと、給料が未払いなったことで、遅延損害利息を足すことも忘れずに年6%。 あと、給料が未払いになったとこで、預金の切り崩し、借金をしたなどの場合、 損害賠償請求をしてみるのも手です。 内容証明郵便には強制力は一切ないです、単に、証明(いつ誰にどのような内容で文章を送ったか)が容易にできるというだけのものです。 それと、労基署の対応は地域によってかなり差があるようです。

その他の回答 (5)

  • kumap2010
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回答No.6

公益性のある情報ですから名誉毀損には該当しません。 しかしマスコミがそんな簡単に取り扱ってくれるとも思えませんが・・・

  • pop800p
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回答No.5

>それと、給料が未払いなったことで、遅延損害利息を足すことも忘れずに年6%。 年5%のはずだけど・・ 6パーセントになったのか?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

内容証明は「法的効力」は現段階では「全くありません」 これは、伝えたい内容を伝えたと「第三者」である郵便局が「証明」してくれるだけです。 >よって、一連の事実を世間に公表する意味で、新聞社等へ通報することは罪になるのでしょうか? なります、これは「名誉毀損罪」が成立します。 訴訟(少額訴訟以外)で、審理されている場合は「公開」されていますが、少額訴訟は公開されません。 ですから、新聞社は「掲載」しません。 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

noname#115560
noname#115560
回答No.2

罪には、なりませんけど新聞社が取り合ってくれますか? 未払い賃金が多額や大勢なら対処してくれるって思いますけどね。区役所に消費者センターが出来たのを知っていますか。国のセンターと違いますから細かいことにも(失礼します)相談に乗ってくれますよ。又、労働基準局に賃金部と言う部署が有りますから、 そこに電話もして見て下さいね。ここは国の組織ですが対応はいいですよ。

noname#140269
noname#140269
回答No.1

おはようございます。内容証明という効力の強い書類を無視するくらいの会社ですから、新聞社にあなたが内部告発したとしても、あなたが逆に「名誉棄損」等で訴えられる可能性は充分考えられます。そこで私からの提案ですが、労働基準監督署に会社の内情を訴えて出るのが最良ではないでしょうか。法には法で対抗するのです。明らかに労働基準法に違反していると思われますし、内容証明を無視している事実もあります。監督署がこれを黙って見過ごすわけはありません。会社に対し何らかの処分をすると思います。その方が安全というものです。もし会社がその事により裁判へ訴えでようとしても監督署が絡んでいるので、逆に会社が処罰の対象になるか、門前払いを食うのがオチです。

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