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厚生年金の離婚分割についてです。

いわゆる合意分割や3号分割をして離婚時みなし被保険者期間が発生したら、その期間を要件として障害厚生年金や遺族厚生年金がもらえることもありうるんでしょうか?

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回答No.1

はい。どちらともありますよ。 非常にややこしいのですが、厚生年金保険法にきちんと示されています。 ( http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO115.html ) まず、障害厚生年金。 配偶者本人(ここでは「妻」と仮定してみましょう)が厚生年金保険の被保険者期間の内に初診日があった、ということが大前提です。 その前提の下でならば、請求時点では、厚生年金保険の被保険者でなくともかまいません。 離婚等をしたときには、離婚時みなし被保険者期間(厚生年金保険の被保険者だったと見なされる期間。以下同じ。)が発生しますから、その翌月から、妻自身の標準報酬(厚生年金保険料の計算の元になっています)が改定されます。 つまり、厚生年金保険の被保険者期間も標準報酬も見直されます。 厚生年金保険法 第78条の10 第2項によります。 障害厚生年金は、その被保険者期間や標準報酬に基づいて、その額が計算されます。 このとき、厚生年金保険の被保険者期間が300か月未満だったときは、300か月に切り上げます。 その上で、その期間の平均標準報酬を取って、障害厚生年金の額を決定しています。 但し、300か月未満だった場合、離婚時みなし被保険者期間を単純に加えてしまうと、平均標準報酬が下がり、それに連動して、障害厚生年金の額も下がってしまいます。 実際にやってみればすぐわかりますが、「平均を取るとき、全体をいくつで割るかによって、平均額が下がってしまう」ことになりますよね。 例えば、100を10で割ると平均は10ですが、20で割れば平均は5です。 これと同じことが障害厚生年金でも発生してしまうため、妻の厚生年金保険の被保険者期間が300か月未満だったときに限っては、離婚時みなし被保険者期間は算入しません(離婚時年金分割が反映されません)。 次に、遺族厚生年金。 これは、妻自身がもらう遺族厚生年金というよりも、「妻が亡くなったときに、残された遺族が受けられる遺族厚生年金はどうなるか」という視点で考えます。 このとき、亡くなった妻本人は、実際には、1度も厚生年金保険の被保険者になったことがないとしましょう。 しかし、離婚時みなし被保険者期間ができたことで、そこの期間については、「妻本人が厚生年金保険の被保険者だったことがある」と見なします。 すると、妻本人としては、離婚時みなし被保険者期間だけで「(妻本人としての)老齢厚生年金の受給資格期間(受けるために求められる月数)」を満たしてしまう、ということが起こります。 「25年(300か月)の月数で老齢年金が受けられる」などとよく言いますよね。 それがこの「受給資格期間」です。 遺族厚生年金は、亡くなった人が老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているときに支給されるので、つまり、妻が亡くなったとき、妻の遺族は遺族厚生年金を受け取れます。 <参考> http://www.sharosisikaku.com/kouseinenkinhokenhou/kouseinenkin1906.html http://www.sharosisikaku.com/kouseinenkinhokenhou/kouseinenkin2010.html  

noname_0201
質問者

お礼

とてもよくわかりました。 完璧な回答ありがとうございます!

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