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年金分割は合意しないといけない?
離婚協議中で、妻から年金分割を要求されていますが、合意してません。 結婚14年(別居9年) その間8年ほど妻は第3号被保険者でした。(H18年より第2号) 妻は年金を25年以上かけていますが、私はまだ25年経っていません。(現在私は無職です) 私の不貞と借金問題で別居になりましたが、別居期間中、私は実家で、妻と子は賃貸アパートで生活しています。給料はすべて妻が管理をしていて、毎月少ない小遣いを渡されていました。(実家に入れるお金は渡されていません。要求したことはありませんでしたが…) 離婚には合意して 出来れば協議離婚としたいのですが、年金分割に合意しないと、調停にかけ、それでも合意できないときは審判というようになるようですが、そうなった場合は、分割に合意せざるを得ないのでしょうか? 分割の割合も上記の状態ですが、50%の分割割合になるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
年金分割割合は50%ではありません。 そもそもこれは、夫婦の厚生年金を年金額の多い方から少ない方に分ける制度です。 分割対象は、結婚期間中に納めた保険料に対応する厚生年金の、基礎年金を除く金額となります。 分割割合は二人で話し合う事になります。 分割額は平均月4万円ほどなので、あまり高いとは言えません。 年金分割については、11/4付読売新聞にわかりやすく解説されているので、 図書館にでも行って、目を通されてはいかがでしょうか。 しかし、借金・不貞・無職と、 失礼ながら質問者様は、奥様に多大な苦労をかけられたとお見受けします。 出来ることはして差し上げた方がいいと思いますよ。
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こちらで一度相談してみてはどうでしょうか? http://www.houterasu.or.jp/service/fuufu_danjo_trouble/nenkinbunkatsu/ 年金は難しいので、ちゃんとした所で問い合わせた方がいいと思います。
お礼
サイトをご紹介いただきありがとうございました。 明日問い合わせてみようと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 年金分割制度というものが良く理解できなかったのですが、いずれにしても分割は避けられないようですね。 回答者様のおっしゃるように、自分に出来ることはしようと思います。