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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:厚生年金の受給者なのに第2号被保険者でない人)

障害厚生年金受給者の国民年金加入条件について

このQ&Aのポイント
  • 厚生年金の説明文に、「障害厚生年金の受給権者が外国で国民年金に任意加入しないまま死亡した場合は、遺族が子供のある妻や子供であっても遺族基礎年金は支給されない」という記述があります。
  • 障害厚生年金の受給権者は厚生年金の被保険者であったはずであり、厚生年金の被保険者であれば(わざわざ任意加入などしなくても)自動的に国民年金の第2号被保険者になるはずです。
  • しかし、障害厚生年金の受給権者が国民年金に加入していない状況があるようですが、その状況について詳しくは分かりません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.1

まずこの説明の当否は判断しません。「外国で国民年金に任意加入しないまま」という文節から 説明の前提は、「厚生年金からはずれ(退職等)」、「国民年金2号から1号被保険者となっており強制加入のところ、海外に居住すれば」、任意加入となるのです。その前提の元で、「任意加入してないまま~どうだ」という説明文です。

actonpower
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 障害厚生年金は一度支給が始まるとその後退職しても年金支給は続くのですね。これを見落としていました。(受給者はづっと厚生年金被保険者(即ち国民年金第二号被保険者)であり続けると思っていました。) アドバイスを元に自分なりに考えてみました。 1.Aさんは就職し厚生年金に加入し同時に第二号被保険者になったが3年後に障害認定を受け障害厚生年金受給者になった後、間もなく退職し海外に移り外国で暮らし始めた。但し、国民年金には任意加入しないまま66歳になった後死亡した。Aさんには子と妻がいた。 2.一方、遺族基礎年金の支給対象者は (1)死亡した時に国民年金被保険者であること。 (2)昔国民年金被保険者であった者で、現在日本に住む60歳以上65歳未満の人が死亡した場合。 (3)国民年金保険料を25年支払った人 であるが、Aさんは(1)~(3)のいずれにも該当しないので、Aさんの子供と妻には遺族基礎年金は支給されない。