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厚生年金の合意分割制度の受け取る人の対象は?

厚生年金の合意分割制度で受け取る人(一般に妻) は、あくまで自分も厚生年金をかけている人ですか? 第3号被保険者の場合は結婚時にさかのぼるのでなく 20年4月からの渡す人(一般に夫)の保険料の半分と 解釈していいですか? 参考サイト http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html http://www.srfp-ich.jp/nenkinkaitou059.html

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noname#109588
noname#109588
回答No.1

いいえ、その解釈は違います 受け取る人は、厚生年金加入者に限りません(渡す方は厚生年金・共済年金加入者に限る) 質問者様はおそらく3号分割と合意分割がごっちゃになっていると思います。 3号分割と合意分割は離婚時に選ぶことになります。 3号分割 平成20年4月からの婚姻期間について半分(固定)分割。 合意分割 婚姻期間開始時からに婚姻期間について、話し合いもしくは裁判で決められた割合で分割。 つまり、平成20年4月以降結婚された方は、婚姻期間がまるまる対象期間になる3号分割のほうが妻側に有利になります。 逆に平成20年4月以前結婚された方は、3号分割だと平成20年4月以降の期間しか分割されないため夫側に有利になります。

sekachu
質問者

お礼

やはりそうですか? ご回答ありがとうございました

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