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離婚時の年金分割について
現在離婚を考えています。現在は会社員ですが、専業主婦だった時の国民年金の第3号被保険者の期間が何年かあります。 離婚時にこの期間の夫の厚生年金を分割してもらうことはできますか。 分割可能ならば割合は2分の1にこだわりません。 いろいろ調べたのですが、良く分かりません。 宜しくお願い致します。
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- pocket05
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ごめんなさい。訂正をさせてください。 まず、基礎年金としての国民年金は分割できません。それで、事実上の上乗せ分になる厚生年金や国家公務員・地方公務員などの共済年金は、離婚の場合、分割が出来ます。ただし、質問者様も会社員として勤務している場合は、奥様に厚生年金加入期間があるときは夫婦の報酬比例部分の合計の50%が上限で分割されるため、あなたの分も金額や継続日数によっては分割される対象になります。ここを、気をつけないと大きな損をすることになります。 難しいですね。熟年での離婚は。 応援しています。
- kgrjy
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年金分割は2種類あって、合意分割制度(A)と3号分割制度(B)です。これから離婚されるのですから両方あるいは、片方利用できます。 A)は婚姻期間中の、標準報酬月額の多い方から少ないほうへ分割です。ですから質問者さんが会社員であった相手より報酬が多かった期間、逆にねらわれる覚悟が必要です。合意できないと離婚裁判等で決めてもらうことになります。 B)は、平成20年5月以降3号被保険者であった期間のみで、1/2固定です。 参考URLをどうぞ。
お礼
ありがとうございました。 もう一度よく調べたいとおもいます。
- pocket05
- ベストアンサー率37% (68/180)
はじめまして。40代の男性です。 第3号保険者の届け出をされているのでしょうか。そうなら、先日ねんきん特別便(公的年金の加入記録の確認を目的として、全ての加入者と年金受給者に向けて発送している通知書)で追記されていれば、年金の分割については関係ありません。年金の分割と言うのは、ずーっと専業主婦で、年金の需給資格がご主人だけの場合の話です。 念のため、あなたが持っている年金手帳と、ご主人の年金手帳、それに身分を証明できるものを持って、社会保険事務所に出向いて、勤務先の分と、3号保険者の分が通算されているかどうかの確認をしてください。 それで、安心できると思います。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 よく調べたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
良くわかりました。 ありがとうございました。