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妻が第一号被保険者の場合、夫の厚生年金の分割は不可能?
主人が第二号被保険者で厚生年金加入、 私が第一号被保険者で国民年金(&2年前から国民年金基金)に加入しています。 こういう場合、離婚時の厚生年金の分割は不可能なのでしょうか。 分割は、妻が第二号か第三号でない限り無理なのでしょうか。 よろしくお願い致します。
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可能です。 不可能だと思う根拠は? http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html 事実婚なら、妻が第3号被保険者だった期間の分に限られますが。 〉主人が第二号被保険者で厚生年金加入 逆です。 「厚生年金の被保険者」だから「国民年金の第2号被保険者」なんです。
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- aquaiwa1969
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回答No.2
16年の法改正で「離婚した場合に年金が分割される(および分割できる)制度」ができたのですが、「当事者の合意または家庭裁判所の決定」で分割できるという制度と、「第3号被保険者であった人の請求」で分割される制度と2種類あるのです。 平成20年4月以降に第3号被保険者でない配偶者の場合、後者は適用されませんが、前者の制度は適用されます。
質問者
お礼
なるほど、時期がずれて二種類の法改正がなされるわけですね。 教えて頂いたサイトを参考にして勉強してみます。 ご回答ありがとうございました。
お礼
可能なのですね。間違った解釈をしておりました。 もう少し自分でも勉強した上で実際に社会保険事務所へ 足を運んでみたいと思います。 ご回答ありがとうございました。