• ベストアンサー

住民税の課税対象。妻が被扶養者から外れた場合は?

みなさん、いつもご丁寧な回答をありがとうございます。  住民税(市・府民税)についてご質問です。  今、私は夫婦二人の生活で、妻を扶養しています。妻は現在パートで、年収50万程度ですから、所得税および住民税は課税されていません。また、来年度から契約社員となり、年収がおおむね120万円を超える予定です。  そこで、  Q1.妻の年収が120万円程度になると、被扶養者から外れるか。  Q2.被扶養者から外れた場合、住民税は私と妻が別々に課税さ     れるのか。  以上2点について教えてください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>妻を扶養しています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >Q1.妻の年収が120万円程度になると、被扶養者から… 「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に代わるだけです。 >Q2.被扶養者から外れた場合、住民税は私と妻が別々に課税さ… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、もともと別々に課税されるものです。 妻に120万の収入があったとしても、収入を「所得」に換算すれば 55万円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 55万円から各種の「所得控除」を引いた数字が「課税所得」ですので、所得控除が 55万円以上あれば、税金は発生しません。 【所得税の所得控除】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 【住民税の所得控除】(某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html >住民税(市・府民税)についてご質問です… 「所得税」を中心にお答えしましたが、余計なお節介だったでしょうか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

Chown
質問者

お礼

mukaiyama さん、ご丁寧な回答をありがとうございます。  特に、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、もともと別々に課税されるものです。ということが大変よく理解できました。  社会保険と混同してしまっていたようです。 大変よくわかりました。ありがとうございます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • goodn1ght
  • ベストアンサー率8% (215/2619)
回答No.1

2点ともお見込みのとおりです。

Chown
質問者

お礼

goodn1ght さん、とても明快なご回答ありがとうございます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A