- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:文書偽造罪で、名義人につき「意識主体説」を採った場合、「A代理人B」と)
文書偽造罪での名義人についての疑問
このQ&Aのポイント
- 文書偽造罪における名義人について、通説・判例は「意識主体説」といって「文書に表示された意識内容の主体」であるとします。
- 「A代理人B」と表示された文書の名義人は誰でしょうか?代理人というのは、法定代理人と任意代理人がいますが、作成名義人は代理人であるBだと考えるのが自然だと思うのですが、いかがでしょうか?
- 判例は名義人について「責任主体説」を採らず意識主体説を採っているのに、「A代理人B」との表示につき名義人をAとして、Bが作成した場合に文書の有形偽造になるとしていて、おおいに疑問に思っています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
- climber(@politeness)
- ベストアンサー率42% (97/229)
回答No.2
- ted2010
- ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.1
お礼
ご回答、ありがとうございました。 http://www.geocities.jp/okazackey/C10_1.htm さっき発見したのですが、このサイトに私のような疑問について触れられています。 「この三つの説が何を物語っているかというと、論理的に考えると、代理人形式の文書の名義人は代理人であるということです。 代理人が自己の判断でその意思表示をするからです。ただその効果が代理権によって本人に帰属するに過ぎません。意思を表示した主体は本人ではなく代理人のはずです。」
補足
>>判例・通説は責任主体名義人説です 本当ですか? 手元の資料では名義人は、責任主体説が滝川で少数説、判例・大塚・大谷・前田などが意識主体説なんですが。一般論として意識主体だと言いつつ代理の問題になると責任主体というのはおかしいですよね? http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/shakaihoueki2/koukyonoshinyo/17/155.html ここでも意識主体説が通説とされています。曽根説は責任主体説のようですが。