• 締切済み

こんな請求アリ?

賃貸マンション退去時の精算金額についてです。 10年住んだマンションを退去しました。 入居時に6年住んだら退去時の負担は無い。 と言われ、子供が義務教育終了するまで住む事にし10年経ちました。 退去するほんの数週間前、猫を一時的に保護したのを大家に見られ今日立ち合いでクロス代、襖の張り替え代、畳代全て負担しろと言われました。 私が10年も住んだのだから猫は関係なく全て変えるんですよね? と言っても、猫がいたんだから通常の張り替えではない! と言われ請求されました。 床も請求してやろうかと思ってたけど、綺麗だからそれはいい。と… 不動産屋にも6年経てば請求されないはず。 と言っても、それはクロス代だけの事で襖と畳はかかる。 と言われ、契約書の通り。の一点張り。私が入居した時には掃除されてなかったんです。 それを言っても、今更わからない。と言います。 で結局、敷金を差し引き21万円の請求。 これじゃなんのために10年我慢したかわかりません。 実家の仕事柄不動産屋に知り合いがおり、聞いたら悪質だとの事。 納得行かないので、不動産屋に連絡し猫がいた事による消毒代くらいは払うけど、その他は敷金で収めてほしいと言ったら大家に確認するから待ってほしい。と とにかく、評判の悪い大家で物凄い剣幕で猫はバイキンだの違反だの、契約書を読んだ事ないのかと言われました。 そういう違反するような非常識な親は子供にも影響するとまで… なんだか悔しく納得行かず。 です こんな請求は不当ですよね? 払いたくないし、払うお金もないです… 年数関係なく襖と畳変えはこちら負担て事も、納得行かないです。

みんなの回答

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.8

ペット不可の物件にペットを入れたらペットアレルギーの・・・と異常にペットアレルギーにアレルギー反応を起こされる方がいますが、募集時にペットアレルギーの方お断りの文字を入れれば済むことです。全く問題ありません。重篤なペットアレルギーのかたの割合など些少なのですから。 とことん争った方が良いですよ。ただ、退去時リフォームの負担無しの文字は契約に入っているでしょうか。 経年劣化でまかなえるもの以外の部分は多少負担する必要はあるかもしれません。とりあえずおかしいと思う部分はとことんやり合いましょう。大家とね! *猫が襖で爪研ぎしたり、床に傷付けたりはしていない前提です。もしそのようなことがあれば、結論は180度変わりますよ。

tenten033
質問者

補足

契約書には故意によるものは負担と書かれており、立ち合い時に経年劣化以外はナシ(猫による傷や汚れも)と確認済みです。 それなのに大家の剣幕に押され、不動産屋は全額負担で私に請求を書きました。

noname#203300
noname#203300
回答No.7

> 猫は飼っていたわけではなく、本文に書いた通り数日保護していただけなので猫飼いでない人も猫の匂いなどは感じない。 これは質問者様にも、犬を買っている私にも分からない。猫アレルギーの方を連れてきてはじめて分かること。それを『猫飼いでない人も猫の匂いなどは感じない。』と断言するところは『非常識』。  『数日保護』でも『ペット不可』物件にペットを入れた事実は変わりません。 > 本来なら10パーセント負担の費用  これを決めるのは相談センターでもガイドラインでもない。裁判所だけです。『納得行かない』なら『敷金返還訴訟』を起こせばよいだけです。大家の方も『敷金を差し引き21万円の請求』の数字の根拠を出すでしょう。それに裁判所が『納得』するかどうかで決まります。一番好ましい『権限のある中立の第三者』です。まずは『少額訴訟』でもなさってみては如何?

tenten033
質問者

補足

実家の仕事で繋がりある不動産屋も全額負担は有り得ない請求だと言っていました。 訴訟でも勝つとの事でした。 面倒なのでそのような事はしたくないですが、重複しますが経年劣化以外はない。 と3人の目で確認後、大家の独断で全額負担の請求を出されたのです。 もちろん数日でも猫を入れた事による支払いはしますが、10年住んで、修繕費全額負担はありえない。 と誰に聞いてもそう言っています。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.6

何でもかんでも6年住めばゼロ、と思っているのが間違いでしょ。 契約のときに、ロクに説明を聞いてなくて 自分に都合のいいところだけ間違って覚えていたとしか思えません。 >退去するほんの数週間前、猫を一時的に保護したのを大家に見られ かわいそうと思うのは自由ですが 質問者はお役所の人でも保健所でもない ペット禁止の賃貸住宅に住む一般人です。 保護する義務などまったくないんですけど・・・ あと、いくらムカついてるからといって 大家、って表現はね、 せめて大家さんて書きましょうよ・・・ >そういう違反するような非常識な親は子供にも影響するとまで… そう言われても仕方がないところもありますよ。 例え、強欲だろうが評判が悪かろうが そういう大家さんの物件を賃借してしまったんです。 今さら自分が明確な契約違反をしておいて こんな事書いてるなら 賃貸じゃなくて買えばよかったのにってこと。 ペットを消毒だけで済ませられると 思いこんでるなら痛すぎです。

tenten033
質問者

お礼

今回の事にかこつけて関係ない町内会云々言い出す人だから「大家」さん とは言いたくないですね。 管理費3000円取って外部清掃もろくにされず、蛇口が壊れてもすぐに直してくれずお金がかかるから。と、間に合わせで全くサイズ合わないのを付けられた事もありましたから。

tenten033
質問者

補足

いいえ 記憶違いではありません。 当時の担当に6年経過すれば負担なし。 と言われて場所が学区内だったので、子供が中学卒業までいる事を決めたんです。 それを「今更そんな昔の事を言われてもわかりません」と逃げる不動産担当者にも不信感を感じています。 私が入居時に掃除されていなかった事も「知りません」と。 中立の立場のはずでしょ なんのための仲介業者ですか うちの家業は大手不動産からルームクリーニングを請け負っています。 なので今回出された請求が値段含め妥当かどうかはわかるのです。

noname#203300
noname#203300
回答No.5

> 猫がいた事による消毒  アレルゲンやペット臭は消毒では落ちません。臭いを完全に消すにはオゾン脱臭が必要です。一部屋のオゾン脱臭がいくらするかは試しにネットで調べてください。クリーニングも通常の2,3万のものではなくなりますし、エアコンもクリーニングが必要となります。場合によっては交換です。  私のところでは契約に違反して猫を複数飼いされ、その悪臭(一昔前の駅のトイレ)を消すのに『ペット可』物件でも100万以上かかりました。勿論借主に負担させました。以後『猫不可』にしています。

tenten033
質問者

補足

回答ありがとうございます。 猫は飼っていたわけではなく、本文に書いた通り数日保護していただけなので猫飼いでない人も猫の匂いなどは感じない。 という程度でした。 消毒や、クロス、襖、畳の修繕費についてはうちの実家はマンション、アパートのルームクリーニング業を営んでいるのでそれなりには知識があります。 やはり借りる側、貸す側では意見に違いがあるのは当たり前ですね 猫による匂い、汚れ、傷があった場合には費用がかかる。と聞いていました。 ですが立ち合いでそれは一切ない事を3人で確認した上でその場の大家さんの気分で、本来なら10パーセント負担の費用を全額負担と言われたのが納得行かないのです。

  • kenzo333
  • ベストアンサー率12% (30/250)
回答No.4

ペット不可なら契約違反になってしまいます。契約書になんと書いてありますか。弁護士に相談してみたらいいでしょう。金がないということで法テラスなら無料相談できるし「弁護士 無料相談」で検索してみたらいいです。

tenten033
質問者

補足

皆さんありがとうございます、こちらにまとめて補足します。 猫による傷などは一切無い事は大家さんも、不動産屋も確認済みです。 6年住めばこちらが全額負担する事は無いはずですが、間逆で全部負担しろと言われたのでその決まりは、今回は無効になるのでしょうか。 不動産業界の決まりのはずですが… 実害でなく「猫がいた」事の請求という事になりますよね。 私が入居時説明された時は一切の負担は無い。 と言われましたが、今回不動産屋が言うように10パーセント負担ならば敷金から引いて、プラス猫がいた事による消毒もそうしてもらえば余る位になるはずなので、そうしてもらいたいです。 クロスも単価1500円と書かれてましたが、本来は750円だと うちの親が仕事柄繋がりあるクロス屋さんは言っていましたが…

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 大家しています。 > こんな請求は不当ですよね?    いいえ。  『ペット不可』物件で、『猫を一時的に保護した』でも、ペットを入れられたのなれば大家としては黙って見逃すわけには行きません。もしペットアレルギーのある方にでも住まわれたら賠償額はいくらになるか分かりません。ペットアレルギーは、アレルギーのある方のお話では、猫の毛一本でも症状が出る場合があるそうです。しかもアナフィラキシーショックなんて起こされたら生命にも関わります。『ペット不可』とはそういうことなのです。私なら怖くて二度と『ペット不可』では募集できません。大家にしたら資産価値を大きく損なわされたのと同じです。これは、仮令裁判しても大家側に主張が認められなければ、大家は「アナフィラキシーショックで死人が出た場合の責任は裁判所(=国)が取るのか?」と責められれば判事も二の句が継げないでしょう。質問者様のなさった『契約違反』は、ゴミの出し方とか騒音とか言うようなものとは本質的に違うのです。そのペナルティーの意味もあるでしょう。確かに『非常識』だと私も思います。

  • K_S_K
  • ベストアンサー率7% (2/27)
回答No.2

ペット不可なのに短期でも飼ってしまったのは痛いですね。契約違反ですから。 賃貸のガイドラインはあくまで貸主、借主が揉めないようにするもので、法的な強制力は無いと聞いた事が有ります。敷金返還を専門としている業者に相談するのが良いと思います。

  • ultra900
  • ベストアンサー率29% (21/72)
回答No.1

傷み具合によるのですが、畳代は請求される場合が多いです。 それはともかくとして、このようなトラブルの場合は第三者を入れないと解決されない場合が多々あります。 それはお互いに認識が異なっているため相容れないからです。 敷金返還請求代行屋は色々ありますので、問い合わせをして親切そうな所に依頼するのは一つの方法だと思います。 手数料は取られますが、敷金が全く帰ってこないよりはマシと言う事で。 21万円の請求をされたと言う事は、かなり広いところでしょうか。 100平米以上の。 そうでないとなかなかそんな金額にはなり得ないのですが…

tenten033
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 間取り3DKで全てのクロスと畳、襖の請求で35万円。 敷金を引いて21万円でした。 大家に掛け合うとの事で返答待ちです。期待できませんが、不当なものは払いたくないです

関連するQ&A