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退去費用の不安

今月いっぱいで引越しをする事になりました。 6年半今の家に住んでました。(一戸建て、ペット可) 引越しにあたって契約書をじっくり見ると退去する際、畳の張替え 襖の張替え ハウスクリーニングは入居者の負担とすると書いてあります。無知だった私は判子を押してしまったので負担する事になってしまうと思いますが。よく考えると6年半住んでいたのですからハウスクリーニングは別としても畳、襖は自然に汚れるのですから大家が負担してもいいと思うのですが・・・。 このカテを見てるとそう書いてあったのでそう思い始めました。 でも判子を押してしまってるので今更仕方ないと思うのですが、これは普通なんでしょうか?前に10年住んでたアパートは敷金を返してくれましたが・・・。 それとは別のはなしですが猫を飼ってまして柱で爪とぎをガリガリしてしまい、これの修理の請求は仕方ないと思うのですが、大家の方か不動産屋でどんな修理をするか分かりませんが他の人に聞いたらホームセンターでパテを買ってきて埋めるか埋め木するかと言う手段があるとの事。 この方法だとそんなに経費が掛からないと思うとの事。 それを私から大家に提案するのはでしゃばりでしょうか? 何せ柱の修繕費がとても気になります。 敷金13万(家賃の2か月)は預けてありますが、畳10枚分、襖2枚、ハウスクリーニングで相場的にはどのくらい費用はかかるのでしょうか?余った敷金を柱の修理にまわして欲しいのですが、きっと追加料金取られますよね?あまり高額でしたら拒否も出来るのでょうか?

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  • ベストアンサー
  • boisan
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回答No.2

>契約書に書かれているとしても、それは無効です。 これを言い切るにはどんな知恵が必要でしょうか? 私たちの社会にはいろいろなルールがあります。 優先順位の高いものから言えば、 1.憲法 2.法律 3.条例 4.慣習 となります。 契約書は、おそらく条例と慣習の間に入ってくるものと思います。 従って、契約書に違法な内容が書かれてあっても、それに関する法律や条令を優先して守る必要があります。 例えば、お金を借りたとして、返せなくなった場合に、女性なら風俗に行かせるとか、男性なら遠洋漁業や肉体労働を強制的にさせる、と言った内容の条項があっても法律上は守る必要はありません。 なぜなら、人身売買に当たるからです。 ご質問の内容は、明確に法律に謳っているわけではありませんが、過去の判例を調べれば入居者がどこまで負担するかは明確になっています。 そして、判例は法律と同等の優先順位となりますので、契約書の内容にかかわらずそちらに従えばいい事になります。 残念ながら、私は専門家ではありませんので、私の意見を確認する意味も含めて弁護士に相談することをお勧めします。 また、専門家なら具体的な判例を調べることも簡単だと思いますので。

furinn
質問者

補足

再度の回答ありがとうございます。 最悪、弁護士も視野に入れておきます。

その他の回答 (3)

  • sapporo30
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回答No.4

結局 > 以前借りていたマンションの管理会社が50万と吹っかけてきたので こんなことを、業者がやっているので、ガイドラインなるものを 国がつくるのです。 50万が電話1本で0になるなんて、ありえないですよね。 特約は有効です。 しかし、消費者に対して一方的に不利な条項は無効であるという 消費者契約保護法があります。 http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html まず、よび知識として、ガイドラインは一度読んでおかれると いいでしょう。 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-3-jyuutaku.htm こんなサイトもありますけど http://o-yasan.jp/

furinn
質問者

補足

回答ありがとうございます。 参考になりました。 >50万が電話1本で0になるなんて、ありえないですよね。 ホントそうなんです、最初に私が電話に出たのですが、同じマンションで○○号の人は綺麗に使ってたから敷金は返したけれどお宅はクロスが汚いとか文句言われました。確かに喫煙者でクロスを汚したかも知れませんがリビングのみでしか煙草は吸ってませんでした。 業者が言うのはリビングだけ張り替えると他の部屋とのバランスが悪くなるので、一箇所汚すと全体を張り替えないと駄目だとか言ってました。 クロスを全部屋張り替えるのに(3LDK)50万と言ってました。 今思い出しても頭にきます。 ありがとうございました。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.3

いっときますが、特約は、一方的に借主に過大な要求をしない限り、有効です。また、ガイドラインにはかなわなくとも、違法ではありません。そもそも、契約内容もわからずに判を押した行為のほうが異常だといえます。 まあ、そんなことを言いながら、実際には消費者過保護のごとき流れはあって、契約時によくよく説明を尽くしましたよという証拠を業者が残してない限り、わたしゃ聞いてないと言い張れば、ガイドラインを越える部分の特約は、全て無効にされてしまうという、おそろしい現実があります。この伝家の宝刀をどう使うかは、あなたの意識とプライドにかかっています。私なら恥ずかしくてできませんが。 で、仮に特約がないとすれば、畳などの経年するものは減価償却しますので、6年となれば、あなたがおこした損耗であっても、1年で退去したときよりは負担割合が軽減されることがあります。 最後に、猫の件ですが、飼育可なんでしょうか? 不可であれば、補修以前に、契約違反で責められます。 可であっても、かなり大きな補修を加えなければなりません。パテで埋める程度の補修で大家が納得すれば良いですが、普通しません。下手な小細工せず、大家に相談して審判を待つほうが良いでしょう。それで納得できなっければ、また相談に来てください。

furinn
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私もよく見ないで判を押したのは自分の落ち度だと思い、契約書通り払うつもりでいます。ただ一般的に畳10枚分と襖2枚分の張替えが相場的にいくらかな?と思いまして。敷金13万預けてあるので、襖、畳、ハウスクリーニングで13万超えてしまう事はありえるのでしょうか? 柱の件は勝手にこちらで修理して大家が気に入らなければ無駄なので現状を見てもらうつもりでいます。 ただ、NO1さんの補足にも書きましたが以前借りていたマンションの管理会社が50万と吹っかけてきたので、何となく不安があるので、高額な請求をしてきた時の対処法の知恵が欲しかったのです。 とはいえ、今は私の勝手な想像の域でしかないので >大家に相談して審判を待つほうが良いでしょう。それで納得できなっければ、また相談に来てください。 貴方様の言う通り、何かありましたら又相談させていただきます。 もし見かけましたら宜しくお願い致します。 それと最後になりましたが勿論ペット可の物件です。

  • boisan
  • ベストアンサー率25% (22/88)
回答No.1

畳や襖の経年劣化に関しては入居者は一切負担する必要はないはずです。 経年劣化には、家具などを置いていた跡も含みます。 契約書に書かれているとしても、それは無効です。 ただし、入居中に壊してしまった場合はその限りではありません。 例えば、入居期間では通常考えられないほど畳が擦り切れてボロボロになったとか、襖を破いてしまったとか。 柱にしても、ペット可であればそれなりに傷付く事も想定出来ますので、どの程度負担するかは交渉の余地はあると思います。 それに、自分で出来る範囲で修理しておくと言うのもありだと思います。 (パテで埋めるなど) もし、高額な請求が来て敷金が返ってこないという事態になりそうなら弁護士に相談されてはいかがでしょう。 代理人になってもらうと高くつきますが、相談するだけなら30分5000円くらいです。 タイミング良ければ無料相談をしていることもありますので、調べてみてください。

furinn
質問者

補足

早速ありがとうございます。 >契約書に書かれているとしても、それは無効です。 これを言い切るにはどんな知恵が必要でしょうか? 判子を押してしまっても大丈夫なんでしょうか? 今の不動産屋の担当者の口調がきつくて苦手なんです。 もし高額な請求がきたら弁護士に相談するとか見積もりを見せてくれとか言うつもりでいますが。 以前マンションに2年くらい住んでいまして(管理会社はテレビコマーシャルでも有名な会社です)その時はペットも飼ってませんでしたし 子供もいないのでクロスの汚れくらいでしたが退去後電話が掛かってきまして50万もの請求をされた経験があります。 すぐ主人に言って主人から管理会社に見積もりを出してくれと食らえついたら敷金の返金はなかったですが追加請求が50万から0になった事があります。その事がトラウマに残っていて不動産屋に不信感があり何だか不安なんです。

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