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失業保険・傷病手当も所得税枠の対象になるのか?

年間で所得が103万を越えると所得税を払う事になっているかと思います。 今年3月に退職し、1・2・3月は給与と傷病手当をもらっています。 また、9月以降は失業手当をもらうことになっています。 さらにボツボツアルバイトもしています。 これらの合計がもし103万を越えていた場合、所得税を払えという請求はかってにくるものなのでしょうか?それとも確定申告をしなければばれないものなのでしょうか? とても困っています。 どなたかお詳しい方がいらっしゃれば教えて下さい。 よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

基本的には、年の途中で退職した場合で、その後に就職していなければ年末調整がされていませんから、翌年に、税務署に確定申告をする必要が有ります。 しかし、1月から12月までの収入が103万円以下なら、所得税がかかりませんから、確定申告をする必要が有りません。 ただし、年収が103万円以下でも、源泉税を引かれている場合は、確定申告をすれば源泉税が戻ってきます。 又、源泉税が戻る場合は、翌年の1月上旬から確定申告が出来ます。 又、失業保険の給付金と、傷病手当金はどちらも非課税ですから、確定申告の際に、収入に入れる必要が有りません。

hana0321
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 とても困っていたので本当に助かりました。

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その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 >失業手当の受給期間は3ヵ月なのですが、書き換えざるを得ませんよね・・・。 そういうことになります。 面倒ですが、正しい処理をしておきましょう。

hana0321
質問者

お礼

その間に事故にでもあったら大変なので 保険にはきちんと入ります。 kyaezawaさん、私が出している 別のほうの質問にもお答え下さっていたんですよね。 本当にありがとうございました。 プリントアウトしてきちんととっておくことにします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 失業保険を受給中は、失業保険の日額が3612円以上だと、配偶者の健康保険の被扶養者と年金の3号被保険者になれませんから、ご自分で市の国民健康保険と国民年金に加入することになります。 受給が終わったら、配偶者の扶養に戻れます。 所得税の場合は、1月から12月までの収入が103万円以下なら扶養になれます。 この収入には、失業保険の給付金と、傷病手当金はどちらも入りません。

hana0321
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 ちなみに、失業保険の日額は3621円を越えています。よって、やはり扶養からは はずれてしまうものと思われます。 失業手当の受給期間は3ヵ月なのですが、書き換えざるを得ませんよね・・・。

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  • fuji31
  • ベストアンサー率24% (46/189)
回答No.1

雇用保険の失業給付金は「非課税所得」です。所得税はかかりません。また、確定申告も必要ありません。 ただし、所得なので、扶養家族の認定の際は、考慮に入ります。つまり、金額によっては扶養家族になれないわけです。(普通はなれません。) 傷病手当についてはわかりません。

hana0321
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 そういえば、失業保険をもらうことで一旦 扶養家族を外れなければならないかもしれない と言われたことがあります。 また、詳しく自分で調べてみます。

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