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バイトの繁忙期だけ所得税引かれました
昨年1月からはじめた副業のアルバイトなのですが、ふだんは5万を切る収入ですが、年に2回の繁忙期だけ20万前後の収入になってしまい、2ヶ月間だけ所得税を引かれ、源泉をもらってしまいました。 年間では100万以下です。 このバイトだけなら、申告をすれば戻ってくると思いますが、本業が100万前後?あるので、このバイト分も合わせて申告しなければいけないのでしょうか? また、その場合の計算方法は本業と違うのでしょうか?
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多分勘違いされていると思いますので、簡単にご説明します。 所得税の徴収は、基本的に大雑把な税額で源泉徴収して、年末に年末調整又は翌年に確定申告することで清算します。ただ、年末調整は基本的にひとつのところで働いているときのみ有効なので、2箇所以上で働いている場合は確定申告しかありません。(一箇所で働いていても勤務先で年末調整してくれない場合は確定申告が必要) さて、源泉徴収の時には大まかな税額を徴収しますが、このときに「扶養控除等申告書」(たとえ独身でも、扶養家族がいなくても、あるいは自分が誰かの扶養であろうと無かろうと提出します)を勤務先に提出すると甲種の適用を受けられます。この場合は8.7万円/月までは税金は引かれません。 ところがこの「扶養控除等申告書」を提出できる勤務先は、主に勤める勤務先ひとつだけです。 2箇所以上には出せません。 では提出しないとどうなるかというと、乙種適用となり、本来は一律にどんなに金額が少なくても税金を取らなくてはならないのです。ご質問者の場合、副の仕事で月5万円で税金が引かれていないと言うのはおかしな話なのです。ご質問者の気にしている税額表はこの源泉徴収のときに見る金額です。 上記が源泉徴収の話です。 では、所得税の本当の金額について言うと、これは正業でも副業でも区別はしませんし、税額表は使いません。 税額表はあくまで源泉徴収するときの話だけです。 つまりとにかく年間の収入から経費を差し引き(給与の場合は給与所得控除65万円)所得を出して、その後各種控除を引いた後の課税所得に対して税率を掛けて収める所得税の金額を求めます。 このときに、給与収入は全部合計して、給与所得を出します。自営業であれば事業所得を出します。そのほかの所得も同じように計算します。そしてそれら所得を全部合計して合計所得を出します。 それに対して各種控除(本人控除、扶養控除、社会保険料控除などなど)を差し引いて課税所得を出すのです。 ですから、ご質問者は確定申告が必要なのです。 お分かりでしょうか?
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- xxxx123456
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扶養控除等申告書すら出せないので 違法です。 7パーセント程度、乙欄にて徴収してもらわなければ なりません。
補足
私の説明が足りなかったようで…主たる仕事と従たる仕事では、税額票が違う?ようなので、まとめて計算できないみたい?なので、そのあたりがよく分からないのです。 税務署のタックスアンサーを見ても、税額票は載ってないし… ちなみに扶養ではなく、去年まで本業だけだったので、毎年自分で還付申告に行ってました。
二箇所から給与をもらっている場合は、必ず確定申告が必要です。 通常103万円まで非課税という話は、あくまで1箇所からの給与収入の場合のみです。 すべての給与収入を合計して、それから65万円を引いたものが所得で、これが38万円以上あると課税されます。
>その場合の計算方法は本業と違うのでしょうか? は >ふだんは5万を切る収入ですが、年に2回の繁忙期だけ >20万前後の収入になってしまい、2ヶ月間だけ所得税を >引かれ、源泉をもらってしまいました。 これのこと? 5万円では所得税0円です。
- kamasoe
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>このバイト分も合わせて申告しなければいけないのでしょうか? 当然そうなります。 >また、その場合の計算方法は本業と違うのでしょうか? ↑意味が分かりませんが所得税の計算方法は同じです (そう言う意味ではないのかな?)
お礼
くわしくご説明くださって、ありがとうございます。バイト先と相談しました。 「扶養控除等…」はよく分からないうちに書かされていたようで、明細に甲種と書かれていました。 本業は日雇いの仕事なので、一律1割引かれています。 まだ、本業の徴収票がもらえないので、計算できませんが、相談会に行って細かいところを教えてもらおうと思ってます。 毎年、申告はしていますが、2つのところから収入があるのは初めてで、本業は個人事業主?なので、やりかたや、どういう基準で引かれているのか分からなかったので、質問も的を得ず、皆さんにご迷惑をかけたと思います。 まだまだ勉強不足で、また分からなくなったら質問させていただくかもしれませんが、その時はよろしくお願いします。