• ベストアンサー

プロバイダ責任制限法について

プロバイダ責任制限法では 第三条 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは(以下略) とありますが、 質問1 この他人の権利、には法人は含まれますか? 質問2 また、法人に対する権利侵害情報と同時にその法人の経営陣の個人の権利侵害情報が流通された場合、この法の保護すべき対象になりうるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

プロバイダ責任制限法の逐条解説書によると、同法3条の「他人の権利が侵害された」は、民法709条の「他人の権利…侵害した」と同義だそうである。すると、709条の「他人」に法人が含まれることは争いがないことになる。 よって、質問1 は含まれる。質問2は自然人である経営陣の権利侵害情報であるからなおのことである。

s_end
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変詳しい説明、ありがとうございます。 よくわかりました。

関連するQ&A