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プロバイダ責任制限法は自宅サーバに効力は及ぶ?

プロバイダ責任制限法について質問します。 プロバイダ責任制限法においては侵害情報が発信された場合、権利被害者はプロバイダに対してその侵害情報の通知を行うとともに送信防止措置を講じるように依頼する事ができます。 プロバイダ責任制限法に関する具体的な簡略説明 あるプロバイダA社があったとします。 そこにとあるサイト(HPでもブログでも掲示板機能でもなんでも)があったとします。 そのサイトにB氏がC氏の侵害情報(他人(C氏)の権利を侵害するような内容。要するに誹謗中傷とか名誉棄損になりえる文章や図画など)を記録して侵害情報の発信をしたとします。(ようするに誰でもアクセスできるようにしたとします)を書き込んだとします。 この時C氏はA社に対し、侵害情報の通知と送信防止措置依頼をすることができます。 要するにA社に対して 「私の悪口がとあるサイトに書き込まれている。事実無根なので削除してほしい」 と要請できます。 プロバイダはこの要請を受けたらサイト管理者に削除依頼があった旨を連絡します。 サイト管理者が自主的に削除するか、あるいは1週間の間に無回答だった場合はプロバイダ側による強制削除を受け入れることとなります。 (注意 WEB上の名誉棄損などの書き込みについて、その書き込みがサイト管理者自身ではなく、サイト閲覧者からの読者の投稿・コメント、という形式であったとしてもその責任はサイトの設置者が負うことになります。多くのプロバイダ契約やブログ契約には ”コメント欄についても最終責任はサイト設置者、ブログ運営者が負うこととする” という契約が明文化してあります。  わかりやすく例を挙げれば、某市長の出自について名誉棄損となる記事を某週刊誌が掲載しました。 あの事件は署名記事であり、記事を書いた作家はその雑誌の直雇いの記者ではありませんでした。しかし某市長はその責任を雑誌編集部と雑誌の出版社に求め(ついでに言えばその雑誌社の親会社にも求めた)雑誌編集部、出版社はその責任追及に応えて謝罪しました。某市長は記事を書いた張本人の作家には直接は責任を求めませんでした。  同じことがWEBサイトについても適用される、ということです) これがプロバイダ責任制限法の概略です。 これを踏まえて次の質問をします。 _____ あるプロバイダA社があったとします。 A社との契約者の中に自宅サーバを設置した契約者B氏が居たとします。 このB氏が自宅のサーバ内に置いたサイトにおいてC氏の侵害情報を記録して侵害情報の発信をしたとします。 C氏はその自宅サーバはA社の契約下にあることを突き止めて、A社に対して 侵害情報の通知書 と送信防止措置依頼書 を送達したとします。 さて、プロバイダA社はこの 侵害情報の通知書 と送信防止措置依頼書 に従ってB氏に対して削除命令を出せるでしょうか? 法律に詳しい方お願いします。 参考URL プロバイダ責任制限法に関するサイト http://www.isplaw.jp/

みんなの回答

  • ainetan
  • ベストアンサー率62% (5/8)
回答No.1

>プロバイダはこの要請を受けたらサイト管理者に削除依頼があった旨を連絡します。 >サイト管理者が自主的に削除するか、あるいは1週間の間に無回答だった場合はプロバイダ側による強制削除を受け入れることとなります。 ここはちょっと違います。 プロバイダ責任制限法に従って、C氏からA社に送信防止措置を依頼した場合、A社は、「他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき」(プロバイダ責任制限法第三条第二項第一号)と、サイト管理者ではなく、発信者(B氏)に対して当該侵害情報等を示して当該送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会して、B氏が照会を受けた日から7日を経過しても送信防止措置を講ずることに同意しなかった場合、A社は強制的に侵害情報を強制削除しなければ、A社はC氏に対して損害賠償義務を負います。(第三条第二項第二号) なお、C氏は、送信防止措置の依頼は、A社でなくとも、サイト管理者に依頼する事もできます。 >わかりやすく例を挙げれば、某市長の出自について名誉棄損となる記事を某週刊誌が掲載しました。 この件とプロバイダ責任制限法とは関係無いように思います。 _____ ですので、 >C氏はその自宅サーバはA社の契約下にあることを突き止めて、A社に対して >侵害情報の通知書 と送信防止措置依頼書 >を送達したとします。 この場合、送信防止措置をするのはA社であって、契約者Bではありません。 つまり、A社が行えるのは、契約者Bのサーバーからすべてのデータの送受信を遮断することしかできませんから(サーバー内のデータがA社の管理下に無い)、契約者Bに送信防止措置を依頼して従わなければ、通信の遮断ということになると思います。 権利侵害をしているのは、C氏でもあるとのことですし。 ただ、現実として、送信防止措置の依頼で通信の遮断までするかというと疑問です。 発信者情報の開示請求でもそうですが、「権利が侵害されているかどうか判断できない」という理由で、A社は送信防止措置をしない可能性もあります。 その場合、契約者B又はA社に対して、裁判ないし、仮処分の申し立てにて送信防止措置を行うしか無いです。

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質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >ここはちょっと違います。 (以下略) 承知しています。省略しただけです。 >この件とプロバイダ責任制限法とは関係無いように思います。 関係ない事は有りません。 X=侵害情報を書き込みした者 (雑誌の場合は署名記事を書いた作家。ネットの場合はWEBを閲覧してコメント投稿した者) Y=その書き込みを承知の上で侵害情報の発信を許した者 (雑誌の場合は出版社あるいは編集長、ネットの場合はWEBサイトの運営責任者) Z=侵害情報により権利を侵害された者 (雑誌の場合は某市長。ネットの場合は誹謗中傷を書き込まれて被害を受けた者) とすると、ZからXに対して(直接、あるいはプロバイダを経由して)「侵害情報の送信防止措置」を依頼された場合、Xは 「記事を書いたのは私ではなくY。私Xにその依頼をするのはお門違い。私Xは単に意見発表の場を与えただけでありその内容についていちいち私Xが責任を取る必要はない」 と逃げ回ることはできない、という意味で、両者のケースは同じことを意味する、という例で挙げたまでです。 (ただしここで説明を打ち切ると、貴殿の場合、追加説明を書きこんできそうなので手短に説明しますが 、1)プロバイダは他人の権利が侵害されていることを知っていたとき、2)または違法情報の存在を知っており、他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があった時。この2つの場合はプロバイダは侵害情報を削除しなくても責めを負いません。前述の例でいうと、Zが申し出た侵害情報が(たとえばYの犯罪行為事実が既に広く報道されていて、その報道や、XのWEBサイトにおけるYによる投稿コメントが公益をなり公共の福祉に資する、と考えられるような場合はXが自主的に削除しなくても、またプロバイダがそれを放置してもXもプロバイダも共に責めを負いません。まあめったにない事ですが。こんな状況でY氏が「侵害情報の送信防止措置」なんて送達しないでしょ。) ↑もちろん、この内容などは貴殿はご承知の事とは思いますが、貴殿が「それじゃ言葉が足りないよ」と私以外の読者にご説明するのではと思って、先回りして書いたまでです。失敬。 >権利侵害をしているのは、C氏でもあるとのことですし。 違います。 C氏は侵害情報を書き込まれて迷惑している側の人間です。なぜC氏が権利侵害をしているのですか? もしかして 「B氏がプロバイダA社と契約して自宅サーバを設置したことを突き止めた」 という過程において、 「C氏がプロバイダA社からB氏に宛てた郵便物や契約書を盗んだり、B氏の自宅に不法侵入したのではないか?そうやって突き止めたのではないか? それならC氏はB氏の権利を侵害している」  という事を想像したのですか? そんなこと質問文のどこにもありませんが。 >発信者情報の開示請求でもそうですが、「権利が侵害されているかどうか判断できない」という理由で、A社は送信防止措置をしない可能性もあります。 この点は、プロバイダは疑わしきは権利侵害申立者の利益に立つと考えてください。 B氏のサイトに「c氏は違法行為を犯した」と書き込みがあって、C氏がそれによる権利侵害を申し立てたら、プロバイダ自身がc氏が違法行為を犯したという決定的な物的証拠をもっていない限り、B氏には削除依頼をします。これは現実に即しています。通常の「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」の提出の流れにおいても同様です。侵害情報が具体的な物の場合(たとえば個人名や住所を明記する、そのほか個人を特定可能な状態にして(学生番号、電話番号、車両のナンバープレートなどを明記する)などして、誹謗中傷となる単語を書き込んだ場合、よほどのことがない限り、プロバイダは侵害情報の発信者に削除依頼を出します。プロバイダが判断に迷う場合は以下のような場合です。 個人が特定できない場合 例)「●●区立●●中学校の●年●組の●●●●●●君が昨日18時ごろ、JR巣鴨駅前のセブンイレブンでおにぎり(110円)を万引きした」 この場合、誹謗中傷となり得る「万引きという犯罪行為」は克明に書かれていますが、個人を特定する材料があまりにも乏しいので、プロバイダは削除依頼には応じません。 誹謗中傷の内容が特定できない場合 例)「千代田区立番町中学校3年1組のやまだたろう君が昨日●●時ごろ、●●●●●●の●●●●●●●でおにぎり(110円)を●●●●した」 これでは個人名は特定できますが、いつ、どこでおにぎりをどうしたのか、全くわかりません。これでは誹謗中傷とは言えませんのでプロバイダは削除依頼には応じません。 ただし、書き込まれたサイトのタイトル、内容が 「万引き犯罪者の名前を書き込もう!!」 などのように、 「そのサイトに個人名を書かれるだけで嫌悪感を感じ、また他の閲覧者から疑いの目で見られる」 というような場合はこの限りではありません。 今回の質問においては、プロバイダは権利侵害を認めるか否か、については問題を左右するものではありません。申立者c氏が権利侵害を感じ、プロバイダ側も過去事例や世間一般の常識や法律に照らして、C氏と同様に権利侵害を認めた場合、という条件でお願いします。 といいますか、C氏が権利侵害を感じないならばそもそも「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」なんて送達しませんから。

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