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公益法人認定法5条に「理事については当該理事及びその配偶者または三親等

公益法人認定法5条に「理事については当該理事及びその配偶者または三親等内の親族である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。」とあるのですが、経営者の親族等で経営陣を固めることはできないのですよね…?(その点、一般法人なら自由ですか?)

質問者が選んだベストアンサー

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  • iktmth
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回答No.1

 ご質問のとおり、公益社団法人・公益財団法人であれば、親族等で経営陣を固めることはできません。  また、一般社団法人・一般財団法人や会社ならば、可能です。  次のHPが参考になると思います。 http://www.gyoukaku.go.jp/siryou/koueki/ikou/dai1/siryou6.pdf http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E7%9B%8A%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%94%B9%E9%9D%A9  このような規制の背景には、漢検などの事件があったのだと思います。 http://okwave.jp/qa/q5018148.html

hdshhihfrepahu
質問者

お礼

ありがとうございました。URL参照させていただきます。また、背景に漢検の事件なんかがあったのですね、初めて知りました。

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