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錯誤無効の場合の無効主張後の善意の第三者
錯誤無効による相手方からの転得者(第三者)については、無効主張後 の場合には177条によるという説がありますが、この場合には無効主 張による復帰的物権変動なるものを観念することになるのでしょうか?
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私は富井政章ではないので、無効と取消を原理的に峻別する必要もなさそうに思います。 無効と取消の差は相対的である、と私の使っている教科書には書いてあります。富井政章のこともあわせて。
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- areresouka
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回答No.1
そういう学説もありましたね。
お礼
回答ありがとうございます。 詐欺取消後の第三者については、遡及効を復帰的物権変動と観念するわ けですが、錯誤無効主張後の第三者については、初めから無効ですの で、遡及効さえもないので復帰的物権変動は無理なようにも思います。 しかし取消的無効ということで、或いは2重効の議論の場合と同様に無 効も取消も効力を否定するための方便にしか過ぎないとして、無効主張 にも復帰的物権変動を観念することになるのでしょうか?