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プロレス
刑法35条の正当業務行為の例としてスポーツであるボクシングの試合があげられますが、プロレスで反則技を使用した結果相手選手が負傷又は死亡した場合はどうなのでしょう? 反則でなくても、選手が試合で死亡した場合業務上過失致死の疑いで警察が一応捜査をはじめたなんてニュースは耳にしますが、、。 プロレスで問題なのは、5秒以内なら反則をしても負けにはならないということ(団体にもよるでしょうが) また、試合の中には試合前から勝敗が決まっている場合があるということ(プロレス開場でバイトしたことがありますので、このような場合があることは間違いありません)、つまり予め勝敗が決まっているものをスポーツというのかということ これとの関連でいかがでしょう? また、後で自分がチケットを買って見た試合がやらせであったことが分かった場合、当該団体に詐欺で民事上の責任は問えるのでしょうか? 例えば、チケットピアとかでは、プロレスは「スポーツ」に分類されていますよね?とすると、初めてプロレスの試合を見るような一般人の理解からすると、予め勝敗が決まっているものを「スポーツ」のチケットとして売るのは詐欺行為にはあたりませんか? また、自分はプロレスは真剣勝負をしていると思った場合、民法95条の錯誤無効の主張は可能でしょうか? また、判例では動機の錯誤は動機の表示がない限り「錯誤」には当らないとされていますが、これって誰に表示すればよいのですか?例えば、プロレスのチケットならチケットピアの店員にでしょうか?それともプロレスの当該団体に予め電話でもして表示せねばならないのでしょうか?
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皆さん法律にお詳しいようですね。しかし専門用語があって一般人にはわかりにくいかもしれませんので、簡単に書きます。 プロレスの反則技=刑法にいう犯罪行為ではありません。例えば場外でのバックドロップはプロレスでは場外なので反則ですが、刑法上はプロレスの試合の中の一部として犯罪にはなりません。 しかしいくらプロレスでも凶器としてナイフを持って攻撃したら、相手が死亡してしまったというような場合ではこれは反則技であり、刑法上も犯罪です。 要するに「限度」の問題であり、そのケースごとの判断は裁判官に委ねられるでしょう。 次にプロレスがショーでありやらせだった場合に、真剣勝負のスポーツだと思って観戦した場合にチケットは返してもらえます。刑法の詐欺罪にあたらないとは思いますが、契約無効の主張はできるでしょう。
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勝敗が予め決まっているものはスポーツではない、とのことですが、 そもそも勝敗を決する必要のない運動(トレーニング目的の水泳やエアロビクス等)は、 やはり貴殿の価値観ではスポーツではないのでしょうか。 ご質問からはそれますが、気になったもので。
- been
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スポーツのルール違反と刑法違反は一応分けて考える必要があります。 プロレスが興業として正当な業務であることは明白なので、問題はその行為(反則技)が業務の正当な範囲を逸脱していないか、ということでしょう。反則技がルールに違反していることは明らかですが、プロレスは反則技や場外乱闘などの違反行為を包摂した興業として成り立っているので、上記の逸脱の有無はこのような興業の性格と反則の程度から客観的に判断されるでしょう。 結局、プロレスにおいては興業に伴なう多少の傷害行為は許容されますが、常軌を逸したものや死亡などの重大な結果をもたらすものは、業務の範囲を逸脱した行為として犯罪の嫌疑を免れません。ただし、選手の実力差を考慮する必要はありません。要は、選手の繰り出す技が業務の正当な範囲を逸脱していなければ、その行為は正当行為なのです。 次に、戦う前から勝敗が明らかな試合のチケットの販売ですが、このような行為をしても詐欺罪が成立することはないし、契約の取り消し原因たる錯誤に該当することもありません。 そもそもスポーツの試合において対戦者の実力が拮抗していなければならないという決まりはないし、だれもそんなことを期待していません。よって、勝敗の帰趨について主催者が観客の判断を誤らせるような場面は想定できません。 また、勝敗が明らかな試合もスポーツであることは明らかなので、これと異なる前提のもとで錯誤を論ずることもできません。
- 100Gold
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基本的には反則技は正当行為として違法性を阻却しません。あまり悪質でないケースなどは裁判官が裁量で判断する部分だと思います。勝敗が決まっていても、正当行為であることにはかわらないと思います。例えばお笑いのライブに付いて考えて頂ければご理解いただけると思います。 詐欺や錯誤無効で返金の主張は出来ると思います。ただ、いまさらプロレスでやらせが判明したりするのでしょうか?あるいは逆にプロレスがやらせであることは周知の事実である旨の判示がされて敗訴したら面白いなとおもいますけど。表示は購入時に真剣勝負が見たいからこのチケットを購入する旨、チケットぴあの店員に表示をすれば足りると思われます。電話で買って証拠に動機の表示を録音しておくとよいと思います。