• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅建の過去問で分からない箇所があります)

宅建の過去問で分からない箇所があります

このQ&Aのポイント
  • 宅建の過去問で分からない箇所があります。私は今年度のマンション管理士試験に合格するために勉強しています。具体的には民法や建物区分所有法を復習していますが、過去問の問題でちょっと分からない箇所がありました。具体的には「意思表示の動機の錯誤」や「表意者の真意でないと知りながらの意思表示」というテーマについてです。
  • 一つ目の問題では、「意思表示の動機の錯誤」について説明があります。具体的には、意思表示をする際に表意者が動機について明示または黙示で相手方に表示した場合、その意思表示は無効になるということです。質問者は黙示とはどのようなものか分からないと述べています。また、明示と黙示の違いについても疑問を持っています。
  • 二つ目の問題では、「表意者の真意でないと知りながらの意思表示」について説明があります。具体的には、表意者が真意でないと知りつつも意思表示をした場合、原則として表示どおりの効力が生じます。ただし、相手方が表意者の真意を知り、または知ることができた場合、その意思表示は無効とされます。質問者はこの問題について正解肢に疑問を持っており、契約自由の原則に基づいて有効な契約ではないかと考えています。しかし、理解が足りないため納得できないと述べています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

はじめまして Kenビジネススクールというところで講師をしている者です。 一つ目の質問について。 これは判例なので、その事件が参考になります。 「協議離婚に伴い夫が自己の不動産全部を妻に譲渡する旨の財産分与契約をし、後日夫に二億円余の譲渡所得税が課されることが判明した場合において、右契約の当時、妻のみに課税されるものと誤解した夫が心配してこれを気遣う発言をし、妻も自己に課税されるものと理解していたなど判示の事実関係の下においては、他に特段の事情がない限り、夫の右課税負担の錯誤に係る動機は、妻に黙示的に表示されて意思表示の内容をなしたものというべきである。」(最判平成1年09月14日) 二つ目の質問について。 心裡留保とは、法的な効果を生じさせる意思がまったくないにもかかわらず、それがあるかのような表示をする事です。 例えば、土地を売る気がまったくないのに、あえて売ると言うことなどです。つまり、嘘をついたってこと。 ちなみに、相手もその嘘に付き合って共謀したら、民法94条の虚偽表示です。また、嘘に本人自身が気付いていないときは民法95条の錯誤となります。 この心裡留保、虚偽表示、錯誤に共通することは、法的な効果を生じさせる意思がまったくないのに、法的な効果を生じさせるような表示をしている点です。 民法は、この法的な効果を生じさせる意思がまったくない場合、無効とする傾向にあります。 これは、私的自治の原則・契約自由の原則からくる結論です。 契約内容に従わなけばならない理由はなんでしょうか? それは、契約したらどうなるか、法的な効果を認識できる能力(意思能力)があり、その上でその法的な効果を受け入れたからです。 ある意味、この法的な効果を生じさせる意思は、近代民法の生命線であり、近代国家の前提でもあるといってもいいくらいです(憲法ではこれを個人主義と呼びます)。 売る気がまったくない人が売ると嘘をつき、買う人もそれが嘘だと分かっていながら、その嘘に付き合った。 このような嘘の契約が法的保護に値するでしょうか(有効かいなかという意味です)。 税金を使って、裁判をして売主の土地に対する給付判決を得て強制執行する意味があるのでしょうか? 納得できたでしょうか?

Funbaba2010
質問者

お礼

お礼遅くなってしまって、すみません。 回答していただきありがとうございます。 回答拝見させていただきましたが、ほとんど理解できませんでした。 勘違いしないでください。 100%私サイドの問題です。 自分の読解力の無さに、嫌気がさします。 ですが、こんな私でも回答者さんの回答を見て、いろいろ感ずるところがあります。 明示と黙示の違いですが、これは回答者さんの 「答えを欲しがるな、ヒントをやろう」という、親心的な物を ヒシヒシと感じ、期待に応えようと、自分なりに頑張ってみたのですが、 申し訳ありません、矢弾尽き果て回答者さんの、意に中らない結果と なってしまった事、お詫びさせてください。 ですが、回答をヒントに色々と調べてみて今回の質問の答えには 直接結びつきませんが、物を知る事が出来ました。 (譲渡所得は贈与者にも課税される事や、無主物先占という規定が民法にあること、 道徳に反する行為は、因果応報やはりしてはいけないと、お恥ずかしい事 ですが、再認識させて頂きました。とても有意義な検索でした) とても感謝しています。 二つ目の質問にもお忙しいなか時間を割いて、回答していただき ありがとうございます。 回答者さんの独自の回答、ご高察拝見しましたが、私の認識が 回答者さんと回答と認識がずれている事に、ここ二年試験勉強してきて 自分が覚えた事が間違いであった事、自分の能力の 低さに肩を震わせる思いです。 >この心裡留保、虚偽表示、錯誤に共通することは、法的な効果を生じさせる意思がまったくないのに、 法的な効果を生じさせるような表示をしている点です。 私の認識では、心裡留保、虚偽表示はその気が無いのに意思表示していると思っていたのですが、 錯誤は、善意無過失が要件の一つなので、それ以外の表意者の意識的な要件は無いかと思っていました。 そもそも意思がないなら錯誤にあたらず、表意者一人なら心裡留保 その表意者に意を合わせる相手方がいる時は、虚偽表示だと思っていました。 今質問を通していろいろ勉強させていただきました。 またお世話になる事もあると思います。 その時はご指南、ご教授の程よろしくお願いします。 それでは失礼します。