- 締切済み
告訴すべきでしょうか。
ご相談します。先ごろ、仕事の委託先変更の誘いがあり、いい条件だったため旧委託先の企業へ 契約解約の申し出を行い、了解されたため新しい委託先へ赴きましたところ、その親会社から 当該業務の話が立ち消えになった旨、申し渡されました。 十分に検討しなかった小職の責任もありますが、おかげで失職の状況になり困窮しております。 こうした場合、相手先から慰謝料請求など可能でしょうか。 ちなみに先方のかたも同状況になることは予想されていなかった様子で詐欺ではないと 思うのですが代替の仕事のついても善処するとしかいってもらえず釈然としません。 また、今回の委託契約の交付はなされておりません。 ご助言よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- k-ayako
- ベストアンサー率39% (1225/3109)
慰謝料というのは精神的な損害に対する賠償金ですよね? 質問者さんは個人ですがあくまでも「事業主」です。法人であってもその社員である質問者さんが相手企業に呈して慰謝料請求することはできません。(できないというかしても無理でしょう) 企業間(事業主含む)での法的責任は原則として「契約書」に定めたとおりになります。 今回、契約書を交わしていないということは「口約束」なだけでそこに賠償について話があったとすればそれを証拠に「業務不履行」で相手を訴えることは可能でしょう。 契約書を交わさず口約束だけで元の委託先を解約してしまったのは大きなミスです。 仮契約にしておいて現在の委託先から解約の承諾を得た時点で本契約にするという形で話を進めるべきでした。 個人対企業でれば企業側に不履行があって個人に損害が発生すれば訴えられますが、事業主である場合は法的な保護は一切ありません。
- Gletscher
- ベストアンサー率23% (1525/6504)
実損が無いので慰謝料は無いのではないでしょうか? 実損が証明できれば、その分を請求する手もあると思いますが、親せきなどに弁護士がいますか? いれば相談すれば良いと思いますが、いなければ、慰謝料を取れたとしても弁護士費用で消えるか、マイナスになりますね。
- ShowMeHow
- ベストアンサー率28% (1424/5027)
請求は可能だけど、そんなことしたら、普通は「訴えてください」ってことになるね。 勝算については、口頭により契約が締結していたことを証明する義務はあなたにあるけど、 それができるなら、和解勧告くらいには持ち込めると思う。 どうにか良好な関係を維持して、別な仕事を期待したほうが良いような気もするけど、 相手の意図がどこにあるのかが、よく見えないからなんともいえない。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
告訴は出来ません。 質問文を読んだところでは、犯罪行為は見あたりませんでした。 タイミングが悪かった、というところでしょう。 新しい委託業務を頑張って探しましょう。