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調査設計は一部分だけ先にすることはできるのでしょうか?
調査設計は一部分だけ先にすることはできるのでしょうか? 施設を建設します。その施設の1部分に交付金がおります。 建築主は設計事務所とは一刻も早く委託契約を結び、調査設計を開始したいのですが、 交付金申請に時間がかかり、交付が決定した日以前にかかった費用は交付対象外と なってしまいます。 交付金対象外部分の調査設計を開始し、交付金対象部分は交付が決定してから追って、調査設計をするというのは可能なのでしょうか? どなたかご存知の方教えてください。 よろしくお願いいたします。
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国庫補助等の交付金の中に施設計画の設計料は原則として含まれません。 あくまで実際に工事する施設部分が対象となります。 従いまして、施設計画・設計は交付金に関係なく進める事となります。 交付金申請には、工事予算書と施設設計図の添付が必須です。 >質問文の交付金申請に時間がかかり、交付が決定した日以前にかかった費用は交付対象外となってしまいます。 の意味が分かりませんね。 何か勘違いしているのではないですか? 交付金については工事完成後2年以内に交付金が正常に使われたかの査察(マルサ)が必ず来ますので、設計図、工事予算書、工事積算資料、工事監理資料など確りとしないといけませんよ。 設計変更は、極力控えるようにしましょう。 申請内容と工事後の施設の状態が違いすぎると、減額返済命令がきますからね。 作成して申請する図面は、設計変更等の無い確りした図面が必要となります。 ご参考まで
補足
おへんじ有難うございます。 交付対象に設計料は入りませんが、調査設計費は補助対象となり交付金がおります。 ただ、調査設計費は交付決定前に着手したものにはおりないんだそうです。 ですから、交付が決定してからしか調査設計が開始できないということです。 ただ、私としては、今年中に調査設計を終えたいため補助対象外の部分から始めることは できないのかと疑問に思ったまでです。 稚拙な説明で伝わらなかったと思います。 すみません。